最高裁の見識(過払い金の消滅時効の起算点判断)
テーマ:【過払金】意見仲良しブロガーさんの記事を見てびっくり!今日、1月22日に最高裁が過払い金の消滅時効の起算点がいつになるかの判断を下しました。簡単に言うと、
基本契約を結んでいる取引においては、特段の事情がない限り、取引終了時を消滅時効の起算点とするということでした。借り入れと返済を継続的に続けている場合には取引が終了したとはみなされず、過払い金が10年以上も前に発生していたとしても返還請求することができるということです。
例えば、30年間借り入れと返済を続けていた人がいます。20年前から過払い金が発生していたとします。もちろん現在も過払い金は存在しています。業者に過払い金返還請求をかけます。すると、業者は最初の20年間で発生した過払い金は消滅時効に当たる(過払い金発生時点から10年以上経過しているから)と主張してきます。消滅時効の起算点を過払い金発生時の20年前とするからです。よって、直近10年間分の過払い金しか払わないと言ってきます。
ところが、今回の最高裁の判例によれば、取引が終了していないのだから消滅時効の権利自体が発生していないから30年間分の過払い金全額を払えということになるわけです。
ここで、次に問題となるのは個別契約や空白をどうとらえるかです。
30年間借り続けていた場合、途中で解約していたりすると個別契約と捉えられる可能性があります。すると、最初を第一取引、次を第二取引と業者は主張してきます。解約して再契約書を交わしていた場合は借り手側にとってはいわゆる分断ということで不利になるでしょう。その場合、第一取引終了時点が消滅時効の起算点となってしまいます。
続いて、30年間借り続けていますが、解約はしていないが途中10年間の空白(完済して借り入れを全くしていない状態)が存在し、その後借り入れして現在に至るということになるとどうでしょう。解約せず、再契約書も交わしていないのであれば分断と捉えることはできないのではないかと思います。しかし、この空白をどう解釈するか。実質的には継続的な借り入れと返済が存在しない10年間。今後、この部分を業者がどう主張するか?裁判官がどう判断するか?今後の動向が気になります。






1 ■いわゆる分断と時効じついて
事務手続きとして一般的な計算基準では、やはり取引終了を消滅時効の起算点としていましたね。業者もそこは暗黙の前提にはして、交渉に臨んでくれてましたよ。
あと、いわゆる分断の論点については、取引の一連性を別に主張立証する必要があり、最近だと大分裁判例も充実してきたけど、統一的な見解はやはり微妙といったところでしょうか?
最近よくきくのは、十年時効の問題で、取引途中でも、そもそも10年前は無効という理屈ですよね。今回の最高裁は、結局10年時効を否定したということなんでしょうか??
今度時間あるときに判決書を見てみようと思います