仲介手数料のしくみ
ボイスよこはまです。
たまに地震があり、ひやっとします。
東日本大震災で被害に合われた方はもっと
ひどい地震を体験したんだと思うと心が痛みます。
さて、本日は仲介手数料のしくみについて
詳しくご説明します。
HPにも説明がありますが、
今回その仕組みをお伝えします!
報酬額の規定なのですが、
マンションでも戸建でも中古物件を売買すると不動産業者に手数料として
成約価格の3%+6万円を支払います。
この数字は宅地建物取引業法の『報酬額の規制』により決められている数字で、
正確には
売買に係る代金の額が200万円以下 成約価格の5%
売買に係る代金の額が200万円超400万円以下 成約価格の4%
売買に係る代金の額が400万円超 成約価格の3%
となります。
では、実際に計算してみましょう
成約価格が1980万円の物件の仲介手数料を計算してみます。
最初に書いた成約価格の3%+6万円というのは成約価格が
400万円超の場合に仲介手数料を計算する速算式で
1980万円×3%+6万円=65.4万円
となるのです。不動産価格が400万円以下という場合は、
ほとんどありえませんので仲介手数料といえば成約価格の3%+6万円となります。
条文をよく見てみます。
ここで宅建業法の報酬に関する条文を見ると
『宅建業者が宅地建物の売買・交換又は賃貸の代理・媒介に関して
受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによります。
宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはなりません』(業法第46条第1項、2項)とあります。
「国土交通大臣の定めるところ」とは成約価格の3%+6万円を指し、一見すると、
“あ、そうか”と見過ごしてしまいそうですが、
よく見ると『この額を超えて報酬を受けてはなりません』とあります。
つまり“上限”がこの3%+6万円ということで、交渉次第では
1%でも2%でも構わないという意味なのです。
何の疑いもなく、仲介業者の請求されるままに払っている手数料ですが、
3%+6万円でなければいけないという決まりはありません。
当社は明朗な手数料設定ときめ細かなサービスにより
仲介手数料定額サービスをたくさんのお客様に支持いただいています。
お支払いいただく手数料は、
お客様がよりよい不動産取引をするためのコンサルティング料と
思っております。
ですので、無理な営業なども行っておりませんし、
お客様の有益になるような情報は耳に入れるように心がけております。
不動産取引に関してご不明な点やご不安・ご相談事がありましたら
まずはご相談ください。
どのようにしたらよいのかの解決策を一緒に考えてまいります。
今後とも当社と当社サービスをよろしくお願いいたします。




