近藤洋税理士事務所

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 平成24年4月1日より減価償却制度が変わります


法人は3月決算5月提出の事業年度の償却計算が変わるので、ご注意下さい。


定率法の償却率が200%定率法(定額法の2倍の償却率)に縮小されます。


(250%定率法)   →    (200%定率法)

減価償却制度について、平成24年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定
率法の償却率は、定額法の償却率を2.0倍した数(現行2.5倍した数)
とします。

(適用時期)
  この改正は平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用します。


200%定率法による償却限度額

200%定率法による償却限度額の計算については、その減価償却資産に適用される
償却率、改定償却率、保証率が異なるだけで、改正前(250%定率法)と変わるも
のではありません。
「改定償却率」「保証率」「償却保証額」等、過去の計算にはなかった言葉が出
てきます。


(200%定率法による償却)
耐用年数 10年、取得価格 1,000,000円
200%定率法の償却率       0.200
改定償却率              0.250
保証率                 0.06552


近藤洋税理士事務所-250%定率法による償却限度額の計算例


(250%定率法による償却)
耐用年数 10年、取得価格 1,000,000円
200%定率法の償却率       0.250
改定償却率              0.334
保証率                 0.04448



近藤洋税理士事務所-200%定率法による償却限度額の計算例