
とりあえず、男子が自分あわせて二人だけであとは女子っていう( ̄▽ ̄;)
ハーレムハーレム
(笑)年齢層かなり高めだけど

人前で話すの苦手だけどプレゼンの練習がイッパイある



座学はほとんど爆睡やし

久しぶりに規則正しい生活になるから朝が辛すぎる



とりあえず勉強がんばりまーす

(笑)











浮気は男の甲斐性・・・なんて言葉もあってか、浮気をするのは男性、それに耐え忍ぶのが女性というイメージを持っている人も多いかと思います。一昔まえはそうだったかもしれませんが、探偵の目線でみると、現代ではこの言葉は適していないと考えています。探偵の多くは、男女の浮気率はほぼイーブンであるという見解を持っているのです。
確かに浮気調査は、女性側からの依頼が多いといえ、その点では男性の方が浮気している比率が高いのかもしれません。しかし浮気の事実が確認されたという結果率で見てみると、男女での違いはありません。今は男性であろうが女性であろうが浮気する時代みたいです・・・
浮気調査の場合、依頼者の多くは、パートナーに対して何らかの浮気の兆候を嗅ぎ取り、それを察知し、ある程度確信してから依頼をしてくるケースが多いです。
依頼者の感じる浮気の兆候は様々です。
【仕事関連】
・残業、会議、出張、休日出勤、仕事の付き合いなど、なにかと仕事を理由にして帰宅時間が遅くなる。
・仕事を言い訳に外泊が多くなる。
・単身赴任中である。
【携帯電話関連】
・片時も携帯電話を手放さない。
・携帯電話がロックされている。
・発信、着信などの履歴やメールを消去している形跡がある。
・圏外や留守電になることが多い。
・携帯電話を二台持つようになる。
・携帯電話を盗み見たところ、浮気相手と思われる異性とのやり取りが確認される。
【車関連】
・車の洗車をマメに行うようになる。
・異性と思われる髪の毛が車内で見つかる。
・カーナビの走行履歴を見たところ、用事のあるはずがない地域や遠出に出掛けていることがわかる。
【外見関連】
・急にお洒落に気を配るようになる。
・服装や下着の趣味が変わる。
・化粧が派手になる。
【生活関連】
・自分に落ち度がないはずなのに別居話や離婚話を突然切り出してくる。
・過去に浮気の事実がある。
・夫婦間や家族間の会話が極端に少なくなる。
・目を見ないで話すようになる。
・口数が多くなったり、明るく振る舞うようになる。
・誰かと比較するような言動の文句や不満がおおくなる。
・出費や小遣いなどの、金銭の支出が極端に増える。
・友人、同窓会、スポーツジム、集まりごとなどを理由に、外出が多くなる。
・帰宅後すぐに風呂に入るようになる。
・夜の生活を拒むようになる。
・浮気を問い質したところ、逆ギレのほか、曖昧で不自然な言動を繰り返す。
これらの項目で、依頼に繋がることが一番多い兆候が、携帯電話関連です。
浮気相手と会う日時をピンポイントで選び出し、調査を依頼してくることもあります。
対策ではないですが参考になればと思います。
前回少しお話ししましたが、いざ離婚するとなると次の四つの形態があります。
①協議離婚
②調停離婚
③審判離婚
④裁判離婚
今回はその中でも多い協議離婚の流れについて詳しくお話ししようと思います。
協議離婚は夫婦で離婚の意思の合意があり、役所に離婚届が受理されると協議離婚成立となります。この離婚の意思については、夫婦共に必要で双方で話をした段階で離婚の意思があるのではたりず、離婚届を出す時点においても、双方の離婚意思が必要となります。
協議離婚は、①親権、②婚姻費用、③養育費、④財産分与・慰謝料、⑤面接交渉権、などについて、自由に夫婦間で取り決めることが出来ます。
しかし自由に取り決めることが出来るからこそ、後々トラブルになるケースも多いです。例えば、どういう権利を相手に請求できるのか等、法律に詳しくない方の場合、不利な合意となる可能性も否定できません。
トラブル防止のために、離婚届にサインする前に、夫婦間で「離婚協議書」を作成して合意内容を書面にしておくことをおすすめします。
原案作成においては財産分与や養育費、慰謝料などのお金の支払に関することで、①支払い金額、②支払予定日、③振込先金融機関の口座については、夫婦で必ず確認を取っておかないといけません。
離婚協議書の原案が作成できたら、それを「公正証書」にしておきましょう。公正証書とは公証役場の公証人が、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。自分達で作成した私文書と違って高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、将来の当事者間の紛争防止になります。また、違法な内容の契約や無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることはできませんので、該当する場合は公証人に削除されます。
例えば、夫婦間で養育費を取り決めて離婚協議書を作ったとします。その後、相手の支払いが滞った場合、離婚協議書を夫婦間で取り交わしただけでは、法的な執行力はありませんので、相手の給与や財産などを差し押さえるなどして強制的に回収することが出来ないのです。
離婚後に子供を引き取ったものの、養育費が支払わなければ、親子共に経済的な負担が大きくなります。
現実問題として、全国の離婚した方の統計においても、子供の養育費の不払いは、全体の六割とも八割ともいわれるほど払われていないのが実情みたいです。
離婚協議書の原案を公正証書にしておく大きなメリットは、約束が守られなかった場合、裁判をせずに給与の差し押さえ等の強制執行手続きに入ることが出来る事です。裁判をすると事案にもよりますが、最低でも半年以上の時間がかかります。この時間的な短縮を図れるということは、通常の手続きよりも早くお金の回収の確保ができるので、それだけ生活の負担も軽くなるといえます。
ただ素人判断では失敗する可能性が大きく、時間的に見ても費用的に見てもロスが多いので、行政書士か弁護士に書類を作成してもらうほうが確実といえます。
今回は協議離婚の流れをお話しさせてもらいました。少しでも何かの参考になればと思います。
こんにちは。明日から9月だというのに、まだまだ暑さが続きますね
今日は少し時間に余裕ができたのでジムに行ってトレーニングをしてきました
いやー、最近お腹が出てきて危機感を感じてまして(笑)
さて、今回は離婚成立についてお話します。離婚は自分だけが一方的に離婚したいからと言って、相手の同意を得ずに出来るものではありません。まずは夫婦で話し合いをして、お互いに離婚をする意思で合意を得る必要があります。その後、役所からもらってきた「離婚届」を書いて、役所の窓口に提出して離婚届が受理されてはじめて離婚が成立します。実質的要件だけでなく、形式的要件を満たさなければいけません。
このように、お互いの話し合いで合意を得て成立する離婚する手続きの形態を「協議離婚」といいます。
離婚をする夫婦の九割が協議離婚をされています。
一方、お互いの話し合いで問題が解決されないようですと、家庭裁判所の法的手続きで解決をはかるしかありません。しかし、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは「離婚調停」と呼ばれる家事調停手続きを踏むのが原則です。離婚調停とは簡単に説明すると、裁判所で「話し合い」を行なう手続きです。例外として、離婚調停をしないで、離婚訴訟を提起することができる場合もあります。例えば、痴呆など正常な判断ができなくなっている場合や、ドメスティック・バイオレンスなどがあり、話し合いできない場合などがあげあれます。そして、離婚調停をしても話し合いがまとまらなければ、調停は成立せずに不調に終わり、裁判離婚の申立てをすることになります。裁判離婚は、協議離婚や離婚調停と異なり、民法七七〇条で定められた「離婚原因」と呼ばれるものが認められないと離婚できません。
民法七七〇条1項{裁判上の離婚原因}
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1について説明すると、配偶者に不貞な行為があったとき。これはいわゆる不倫を意味します。不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意志に基づいて性的な関係を持つことです。したがって、配偶者以外の者と、メール、食事をするなどのデート、手をつないだりキスをしたりする行為は法律的には不貞行為に当たりません。また、肉体関係があったとしても、配偶者が寛大な心でとがめなかった場合は離婚原因にはなりません。裁判所の実務では、不貞行為として認められるかどうかは、ケース・バイ・ケースが現状です。相手の貞操義務違反(不貞)を立証するには、なんといっても証拠が必要になります。配偶者が不倫相手と交わした「メール」「手紙」のやりとりや、証拠となる「写真」「メモ」「日記」などがあれば、より裁判を有利に進めることが可能です。ちなみに、不貞行為があったとしても、結婚生活が破たんした後に不貞行為のあるような場合は、不貞行為そのものが結婚生活を破たんに導いた原因とは言えないので離婚原因とは認められません。なお配偶者以外の者と肉体関係を持ったため、配偶者から精神的な苦痛を被せられたことを理由に慰謝料を請求されることがあります。この慰謝料は、配偶者と肉体関係を持った相手にも請求することが可能です。
この場合、不倫相手が誰なのか身元を特定する必要がありますので、だれかわからない場合は、僕たちのような探偵や興信所に、身元調査の依頼をすることも時として必要となります。不貞による慰謝料は、200万円前後になることもありますが、最終的には不貞の程度、回数、期間などから判断されます。
今回色々お話ししましたが、離婚調停には円満調整という、調停委員会が試みる基本方針で夫婦関係の解消ではなく、夫婦関係の修復に向けての話し合いもできますよ。
何より幸せな夫婦生活が一番です。お悩みの方に少しでもお力になれるようにこれからも努力してまいります。
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