法令上の制限の復習ポイント~都市計画法③
テーマ:法令上の制限復習ポイントその①~開発行為とは
まず中身に入る前に
市街化区域では開発行為の規制は緩く
市街化調整区域では厳しいイメージを持とう。
開発行為を行なおうとする者は、
原則として、都道府県知事から開発許可を受ける
開発行為ってのは何かというと
①建築物の建築又は特定工作物の建設
と
②土地の区画形質の変更
を両方やること。
つまり、土地を平らにして建物建てる=開発行為=許可必要であって
もうすでに造成済みの土地を平らにして建物建てるのは開発行為ではない!
土地を平らにして青空駐車場にするのも開発行為ではない!!
特定工作物
第一種特定工作物(アスファルトプラントとか)
第二種特定工作物とがあるが
ゴルフコースは、原則として、面積に関係なく開発行為に該当する。
野球場・庭球場なんかは10,000㎡以上であれば開発行為である。
ポイントその②例外的に開発許可が不要となるもの
小規模開発
市街化区域では、1,000㎡未満なら許可は不要。
区域区分の定めのない都市計画区域と、準都市計画区域では、3,000㎡未満なら許可不要。
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域では、1ha未満なら許可不要
都会は1000㎡
中途半端は3000㎡
田舎は10000㎡
という感じ(‐^▽^‐)
農林漁業用の施設
農林漁業者の家なんかも許可不要
農林漁業の加工のための~→許可必要(これは工場だから)
市街化区域で1000㎡以上だと許可必要(市街化したいのに農業は勘弁して)
公共の施設
駅舎、公民館、図書館、変電所→許可不要
学校、医療施設、社会福祉施設→許可必要
~事業の施行として行う開発行為
「~事業を施工している区域」とか「以前施工された区域」では不要にならない
復習ポイントその③~開発許可による建築規制
開発許可を受けた開発区域内においては
建築が規制されるが、規制の内容は、工事完了の公告の前後で異なる。
注意
工事完了と言うと「開発行為が終わった」というイメージになってしまいそうだが
土地の造成が終わったら公告をする(。・ω・。)ノ
だから
工事完了前→土地の工事が終わる前
工事完了後→土地の工事が終わったあと
と理解して(。・ω・。)ノ
工事完了の公告前
建築物の建築や特定工作物の建設は認められません。
例外として
①当該工事のための仮設建築物を建築するとき
②都道府県知事が支障がないと認めたとき
③開発行為に不同意の土地所有者等が建築物を建築する場合
工事完了の公告後
①開発許可を受ける際に予定した建築物以外の物の新築・新設の禁止
②改築や用途変更によって、予定建築物以外の物にはできない
例外として
①都道府県知事が許可
③用途地域が定められているとき(用途規制で制限があるから)
但し、例外として
①当該工事のための仮設建築物を建築するとき
②都道府県知事が支障がないと認めたとき
③開発行為に不同意の土地所有者等が建築物を建築する場合
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1 ■無題
漢字ばかりですね。