今日から9月です。
とても残暑が厳しいですが、みなさん頑張っていきましょう。
さて、「年金型生保」の二重課税問題ですが、国税庁は10月下旬から還付を受け付ける方針を打ち出しました。最高裁判決で、1年目の年金部分については還付の判例が示されましたが、2年目以降は何も触れていません。
私の生命保険を先日、見直したところ、この年金型生保でした。学資保険や同じような生保商品も見直される予定です。ただ、以下の点は注意が必要です。
□2年目以降は、運用益部分には所得税が課税される。基礎部分と運用益部分との明確な区別が難しい
□過去5年分に遡って還付されるが、それ以前については国税庁では明確な見解を出していない。
□当然、還付は過去に申告した人に戻される税金である。申告を失念していた人は還付されない。
とくに、最後は気をつけてください!



