従前から問題とされていた年金型生保の二重課税。
最高裁判決で国税側が逆転敗訴となりました。
生命保険を一括で受け取るか、分割(年金)で受け取るかで課税の仕方が異なっていました。
一括型の場合には、相続税のみが課税されるのに、年金型は相続税+所得税が課税される所謂二重課税が行われていました。相続税法には、「相続税が課税されたものについては、所得税等は課税されてない」という二重課税排除の規定があります。
しかし、国税当局は42年前の通達によって年金型生保について、到底解釈困難な根拠づけをして二重課税をしていたのです。通達行政の悪政です。
また、この問題は専門家の間では、従前より指摘されていました。ただ、裁判になると訴訟費用のほうが高くなる(今回の判決も所得税2万円程度)ため、泣きねい入り状態だったと聞きます。とれるところからとる・・・文句がないならとるという姿勢が裁判所により正されたという感じかもしれません。
これから、還付の方法も含め、このような問題は今後も続きます。



