公的年金等の確定申告不要(平成23年度改正点) その2
先日、公的年金等の確定申告不要の改正について書かせて頂いたのですが、いくつか補足がございますので補足内容を追加した上で、再度掲載させて頂きます。
年が明けて、平成23年度の確定申告が既に始まっておりますが今回は平成23年度の改正点である「公的年金等に係る確定申告不要制度」についてお知らせ致します(申告することで還付になる確定申告は平成24年1月4日から受け付けてくれます)。
意外と知らない方も多いようですが、平成23年度から公的年金等の収入金額の合計額(2以上からもらっている場合はその合計額とういこと)が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額(利益)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
(注)10万円を超える医療費等があって、確定申告をすることで還付を受けられそうな方は確定申告をして還付を受けることも可能です。
この改正は仮に申告書を作成して計算した結果、納付税額が出てしまっていても”申告は不要”という改正になります。
税務署の方の説明では、仮にこの改正点に気付かないで申告不要の申告書が提出された場合においても、税務署側で申告を受け付けない、又は仮に受け付けてしまったとしても、後ほど税務署から連絡して撤回して頂くという形で対応されるそうです。
ただし、税務署への確定申告が不要の方でも、住民税の申告は別途必要になりますので、お住まいの市役所、区役所、町役場等でご申告するようにして下さい![]()
住民税の申告の必要書類は、公的年金等の支払者から届いている源泉徴収票、介護保険料・後期高齢者医療保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費の領収証(医療費控除のため)、及び印鑑(認印)になります。
住民税の申告につきましては、仮に行わなくても公的年金等の支払者から給与支払報告が行われているため、いっけん必要無いようにも思われますが、市区町村側では介護保険料、後期高齢者医療保険料、生命保険料等、及び医療費等の控除額については必ずしも把握出来ておりませんので、もしご申告されないと、上記の控除額を反映しない純粋な年金の収入金額のみで住民税が計算されてしまうという不利な結果になり、住民税が高くなってしまう可能性があります(こちらで相模原市役所の市民税課に確認しましたところ、ご申告をされないと上記の控除額だけでなく、扶養控除等もない形で住民税を課されることになってしまうとのお話でした
)。
以上のことから、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の人は、所得税の確定申告(税務署提出分)につきましては納付税額が出ている場合でもする必要がございませんが、住民税の確定申告につきましては必ず行うことをおすすめいたします![]()
![]()
確定申告なら相模原市の税理士事務所 高木会計事務所
(町田市/八王子市/厚木市/横浜市/川崎市/座間市/大和市)







