「絶対に迷惑はかけませんから。」 欠陥民法のおかげで自殺者7000人!?
日本には連帯保証人と言う独特の制度がある。これはお金をかりた人が一度でも返済を滞らせた場合、連帯保証人がその債務をすべて返済する義務が発生する。
だから依頼する側は
「絶対に迷惑はかけませんから。」などといって連帯保証人をお願いし、
「はい、わかりましたよー。」とかなんとか気軽に引き受ける。
僕もアパートの引き落としの際、口座変更に不手際があり、その月は引き落とされていなかったらしく、すぐに「一週間以内に下記口座に入金しないと連帯保証人に請求しますよ。」なる請求がきてびっくりしたことがある。しかも日割りで利息を支払えなんてきたので事情を説明し(というかそんな請求がいきなりきたのでムカついて怒った。もちろん日割り利息なんて払わず送金費用はかえしてもらったが、今思えばちょっとこわかったな。)お金を送金した覚えがある。
この連帯保証人なる制度は前述のとおり、一度返済を滞らせた以外にも債務者が「払えません。」と一言いっただけでかわって返済する義務が生じてくる。ふざけた制度だ。
「会社の先輩で義務があるから。」
「彼女に頼まれちゃったから。」
「困っているから、つい。」
理由はさまざまにせよ、保証人になって得することなどひとつもない。
それなのに借金の義務は債務者が返済を終了するまでいつまでもついてまわる。
それ以外に包括根保証と言う制度がある。これは最初に定めた極度額(限度額)の範囲ならいくらでも保証をしなければならないという日本独自の不思議な制度だ。
この場合、借金を返済する債務者ではなく、借金をとりたてる債権者に主点がおかれており、保証人に連絡されず、追加融資をすることが出来る。
どういうことかというと、最初の融資が100万円でも限度額を600万に設定した場合、保証人の許可なく追加してお金を借りることが出来る。
それでもし、債務者がお金を払えないなどと言う事態になった場合、保証人が600万円支払う義務が生じるというとっても不思議でふざけた制度で、それを法律でゆるされているというから一般庶民はたまったもんじゃない。包括根保証人には絶対になるべきではない。
なぜこのようなふざけた制度がまかりとおっているのだろうか?法律でゆるされているのだろうか?
じつはこの包括根保証と言う制度は民法の勘違いで生まれた。
ドイツやフランスでは債権債務関係が「債務法」により規定されている。ほとんどの先進国は債務本位で法律を制定しているのに対し、日本では「債権法」により法律が制定されている。
なぜだろうか?
現在の民法の基礎なるものが明治時代に編集された。このとき法学者が債権と債務の意味をまったく理解することができず、本来なら債務主体にすべき民法を債権主体に勘違いして制定してしまったためらしい。
しかもこの制度が100年以上にわたって改正されず現在も使用されていることが不思議というかおかしい。
なぜ債務に主体をおくべきなのか?債権とは権利であり、権利は行使することも放棄することもできる。だが債務とは市民社会はその構成員である国民が誠実に義務を履行することを前提にしているためだ。
たとえば、借金の権利は行使することも放棄することもできるが、債務者が支払えないからといって勝手に支払いをとめることはできない。もしそんなことができるなら、約束は誰も守らなくなってしまうだろう。
債務者(連帯保証人)のしらないうちに債務が増えていくことなど債務主体の民法ではありえない。債務者のかりた額がそのまま連帯保証人の債務となり、無期限無制限の返済義務を強要される「包括連帯根保証」などもその例だ。欧米諸国ではありえない。
現在日本国の年間自殺者は約3万人。そのうち約7千人が金銭関係を苦に自殺しているらしい。
この欠陥民法を見直し、債務者本位の民法にしてもっと日本国民を守る制度(住宅ローン以外の借金でも家を担保にできるのはどうかと思う。)にすれば、家も土地も担保に取られ、自殺する人はもっとすくなくなるのではないだろうか?
お金を借りるときは自己責任で・・・・・
参考著書 得する生活―お金持ちになる人の考え方 (著者: 橘 玲)
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