行政書士の業務について・・・(行政書士法より抜粋)
他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。
☆官公署に提出する手続について代理すること。
☆契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
☆書類の作成について相談に応ずること。
(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
※ブログ内容について
特にテーマを決めずに書いています。
業務に関係することや関係しないことなど・・また、平易な表現により、厳密な法律用語、その他専門用語等とは意味内容が異なる場合がありますのでご了承ください。
「行政書士」の「行政」という文字のイメージからか・・・
行政(許認可)関係の文書作成だけが、行政書士の仕事のように思われたりすることがありますが・・・
権利義務関係の書類作成や、作成に関する相談も、行政書士業務の範疇です。
例えば・・・
遺言書
遺産分割協議書
離婚協議書
内容証明
その他各種契約書・・・・・・など
行政書士は一番身近な士業と言えるかもしれませんね。
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