名誉毀損
コメント欄で名誉毀損について白熱しているのでワタシなりに調べてみた。
調べ方
1.ネット検索
2.弁護士電話無料相談3件
弁護士電話無料相談は今後反撃に移った時……どのような方法が一番妥当か検討する為にかけてみた。
そのついでに名誉毀損について質問したのである。
弁護士3人に今後の方法(中身については後ほど)について尋ねたところ……
三者三様の答えが帰ってきた。
弁護士によってここまで意見が違うとは……少々驚きでもあった。
さて……話を戻そう。
「名誉毀損」
結構お手軽に使われる法律である。
民法にも刑法にもある。
刑法には
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
民法には
民法709条
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者はこれに因りて生じたる損害を賠償する責に任ず
民法710条
他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す
民法723条
他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償に代え又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命ずることを得
とある。
ここで重要なのが刑法の「公然と事実を適示し」である。
まず「公然」とは何であるか……。
簡単に言うと「誰でも安易にその人物を特定できる」事である。
まず固有名詞(名前)
駄目な場合
1.実名で挙げる事。
2.「大泉純一郎」とか「松浦やや」など……仮名であれ安易に対象者が分かる事。
この場合は、相手から名誉毀損で親告される場合がある。
「ネコ裁判」の場合
ワタシを山田タロウとし、漢字で反対の名前として川畑カズオを仮名とした。
これは仮名が容易に対象者と判断できない。
公然とは
簡単に言うと「公(おおやけ)」である。
公の定義は難しいが、例え2~3人のごく僅かな公の前であっても「バーカ。バーカ。」とやると公然となる。
当事者、もしくは関係者が「ネコ裁判」を読んで「川畑カズオは○○○○○ではないか」と
判る事は公然では無い。
又、「ネコ裁判」を読んで該当者の本名を第三者が調査し突き止めた場合も公然では無い。
誰でも安易にその人物を特定できないと「公然」とはならない。
今後起こりうる事態からの推測。
もし、第三者が「川畑カズオは○○○○○」と公表した場合……公表者に名誉毀損責任が問われる。
その場所がネットのような場所で、誰でも公表可能な場所で削除権限を持つ者が、
削除依頼を受けたにも関わらず放置した場合……その者にも名誉毀損責任が問われる。
もし、「○○○○○が川畑カズオはワタシだ」と名乗り出た場合……これは○○○○○を公表した
本人の責任なので、「ネコ裁判」が名誉毀損責任を問われることは無い。
余談
裁判記録の開示
裁判記録(訴状・答弁書・準備書面など)は公開の原則がある。
第三者が裁判所に公開を請求した場合は、閲覧のみとなり謄写(コピーや書き写し)は認められない。
当事者(原告・被告)の場合は謄写も認められる。
又、当事者が謄写を認めた場合はその使用に関しては自由である。
新聞社に持って行こうが、弁護士に渡そうが勝手である。
もし、その新聞社や弁護士がその内容を実名で公表した場合……
その新聞社や弁護士がプライバシーの侵害で問われる可能性がある。
ワタシが実名で世間に広く公表した場合でも同じである。
尚、裁判記録の公開や判決を公表することは「名誉毀損に当たらない」
又、判決の結果が「人の名誉を毀損する」や「人の社会的評価を低下させる」事にはならないのである。
もしこの理屈が通ってしまうと……どのような裁判であれ、
被告の勝訴となった場合、原告は必ず名誉毀損で訴えられる事になってしまう。
それではどうしても裁判と言う方法を取らなくては解決の糸口が無い人にとっても、
裁判を起しにくくなってしまう。
実名報道
そもそも実名で報道される事に問題があるのであれば「公開」を原則とした裁判を起してはいけない。
知って行った行為かどうかは別として……その行為に及んだ以上、「知らなかった」のは自己責任である。
以上がネットでの検索・弁護士3人からの名誉毀損及び公開の原則の法律的解釈である。