第一回口頭弁論---その5---被告証書確認 | 【実録】ネコ裁判  「ネコが訴えられました。」

第一回口頭弁論---その5---被告証書確認

裁判官    「では・・・。次に被告の乙号証の確認をさせて頂きます。被告」

タロウ     「はい。」

裁判官    「この別紙で出された「答弁書」と保健所の「失踪動物の記録」

          「事件番号(平成17年ハ1234号)の抜粋のコピー」でよろしいでしょうか?」

タロウ     「はい結構です。」

裁判官    「被告…。一つ質問がありますが…。」

タロウ     「なんでしょうか?」

裁判官    「この「事件番号(平成17年ハ1234号)の抜粋のコピー」の提出意義が

          わからないのですが…。」

タロウ     「あぁ。それはですね…。一度原告が3年前に亡くなった祖父宛に訴訟を起こしまして…。

         まぁ、本件と同内容なのですが…。」

裁判官    「で……。」

タロウ     「まぁ…本件と関係がないと言えば無いんですけど…。

         その際に原告がきちんとした調査をしていないって事の証書としてですね……。」

裁判官    「なるほど…。で…。その事件は?」

タロウ     「取り下げられました…。被疑者が故人では裁判無理でしょ?」

裁判官    「わかりました。原告…。この・・・「事件番号(平成17年ハ1234号)」

         あなたが提訴したものですね?」

川畑      「そうですが、取り下げたのですから本件とは無関係でしょう?」

裁判官    「提訴したと言う事実はあるわけですね?」

川畑      「…………はい。」

裁判官    「わかりました……で…被告、この女の子の写真なのですが…これは?」

タロウ     「取り下げられた「事件番号(平成17年ハ1234号)」にくっついて来た原告の甲号証です」

裁判官    「これも本件とは関係ないですよね?」

タロウ     「関係ない事は無いと思いますが…。

         別紙答弁書の『私の言い分』内2-①の乙号証としての提出です」


別紙答弁書を確認する裁判官と書記官…。


裁判官    「わかりました」

川畑      「あの…すいません。ちょっといいですか?」

裁判官    「どうぞ」

川畑      「この「事件番号(平成17年ハ1234号)の抜粋のコピー」は本件とは

          別の事件で取り下げられた物ですので、無関係だと思いますが…。」

裁判官    「被告…。どうしますか?この乙号証を取り下げますか?」

タロウ     「どうして?取り下げませんよ。うちの家族が告訴されたものですから。

          「事件番号(平成17年ハ1234号)」は川畑さんが起された訴訟でしょ?

         それを無しにしろと?それって通るんですか?

         『間違いでしたからなかった事に』って言い訳が通るのなら今流行りの

         小額裁判や簡易裁判を悪用した架空請求詐欺とやり方が一緒ですよね?

         それとも裁判所は『「事件番号(平成17年ハ1234号)」

         川畑カズオが起訴した事件ではない』と証明するんですか?とっちなんですか?」


ちょっとまくし立ててみた。これは計算内である。ちょっと感情が入りそうになったが…。

裁判官    「裁判所としては「事件番号(平成17年ハ1234号)」が川畑カズオが起訴したものだと

         証明しますね。………。被告が乙号証として提出したいのであれば受け付けます。

         あくまで裁判所は中立の立場ですから…。原告……よろしいですね。」

川畑      「わかりました。」


とりあえずこちらに「技あり」である。

…・・・と…・・・思っている。

                                  第一回その5 イラスト:

以下次号