続きを転記します。

すべてで13問あるので4~5回に分けて載せます。

沢山の量を載せるとエラーになり、投稿できないので、見づらいですが、

ご了承ください。


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影響を受ける住民数は他県の候補地の比ではありません。

考慮すべき事項であると考えます。

さらに人への影響を考慮するのであれば、

近隣事業所等に従事する従業員も対象にすべきですが、

対象にはなっていません。そこで

4 従事者の危険性に対する配慮が欠けていますが、どのように考えているのか、お伺いします。


当局答弁

事業所等については、選定手法の中で、千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づく立地基準を踏まえ、建物から50メートルのエリアや、住居系・商業系用途地域は除外されております。

また、国からは近隣に所在する事業所・施設で勤務されている方や、施設を利用されている方などについては、施設の安全性を確保し、理解していただけるよう、説明を行いたいとの説明を受けております。

指定廃棄物という

今まで取り扱ったことのない危険物質の保管施設について、

今ある指導要綱の基準を当てはめることで十分なのか

疑問が残ります。

居住者、事業所従事者を問わず、人に与える影響を踏まえ、

候補地を選定すべきと考えます。

次に本県では観光地の除外規定がありません。

これは市長村長会議で特段意見が出なかったため、

と伺っています。

近隣工場地帯、漁業関係者、幕張新都心内の企業、

IR誘致団体等から意見が出ているのか聞いたところ、

千葉県 漁業協同組合 連合会より

建設に反対との意見がでているとのみ、とのことですが、

今後、近隣の団体等から

意見が出ることも予想されるため、

風評被害の影響と対策について

主体性を持って、検討する必要があると考えます。

本市では、海辺の活性化や、

幕張新都心等の企業誘致に

積極的に取り組まれており、

さらには、幕張メッセのオリンピック会場決定や、

幕張海浜公園の

ナショナルフットボールセンター設置の要望があがるなど

今後の発展が期待されるところです。

しかし、管理施設が設置されるとなると

観光・経済・さらには居住地を選ぶ際に敬遠される等の

人口への影響、県都千葉市としてのイメージ低下など、

今後の人口減少社会で

自治体が生き残りをかけていかねばならない中、

風評被害という言葉にとどまらない影響があると考えます。

そこで

5 これらの影響について、どう考えているのか伺います。


当局答弁

国からは、施設の周辺地域も含めて安全・安心の確保に万全を期するとともに、風評被害が発生しないように努めたうえで、被害が生じた場合は、国として責任をもって対応すると説明を受けております。

また、風評被害対策だけでなく地域振興策も含めて、国は関係省庁と連携して対応することとし、地元自治体が周辺地域振興や風評被害対策を実施する場合、国が自治体の設置する基金に交付し支援することとし、27年度に、5県全体で50億円が予算措置されていると説明を受けております。

さらに、指定廃棄物について、正しい理解が得られるよう、新聞やホームページでの広告、放送局等での周知等も検討していると説明を受けております。

これらを含め、適切な措置が講じられるかどうか、引き続き、国に確認して参ります。

環境省には具体策はなく、予算措置をするのみと感じます。

これは県内どこが選定されても、共通の課題です。

一か所で集約して保管することについて

再協議の必要があると考えます。

以上のことから、

本市のみならず本県に影響のある

液状化、観光、都市部に対する配慮などの評価方法を

環境省に反映するよう求めるべきと考えます。

栃木県では、一度、選定結果が出されたものの、

評価方法や点数の見直しがなされ、再選定が行われ、

選定結果が変わりました。環境省に

・選定方法や点数の見直しが行われることになった経緯

および選定結果が変わった経緯について、

・千葉県では、液状化・観光・市街地に対する配慮

一時保管量の重み付けなど、

評価方法に反映されていない項目があるが、

項目の見直し、再選定の可能性について

伺ったところ、

・ 平成2412月に政権交代を受け、

「改めるところは改める」との観点から、

平成252月に選定プロセスを大幅に見直した。

・ 新たな選定プロセスでは、

有識者会議と市町村長会議を並行して開催し、

議論を重ねることとした。

・ 栃木県における今回の選定手法では、

前回の除外項目に加えて、

火山噴火や陥没などの除外項目を追加するなど、

スクリーニングや総合評価の項目が異なるため、

前回とは異なる結果となった。

・ 千葉県では、第4回市町村長会議において、

選定手法を確定したことから、

再選定を行うことは考えていない。とのことでした。

選定における評価方法については

改定前のほうが評価の項目数・点数も詳細であり、

見直す意味があったのか、国の決定に疑問を持ちました。

改定前の評価方法に戻すことは難しいとは思いますが、

評価方法が変わり、

栃木県では結果が変わったことは事実です。

本県の評価方法は

十分に本県の状況を踏まえたものになっていたか、

検証する必要があると考えます。