2010-07-26 10:51:29

保険金と相続放棄

テーマ:相続・遺言
質問
義妹のことでご相談いたします。
義妹は5年前に離婚しており元夫との間にできた2人の子供を養育しています。

この5月にトラック運転手だった元夫が追突事故で亡くなりました。運送会社の代表が言うには搭乗者保険(保険の詳しい内容は不明です。問い合わせ中です)から法定相続人に保険金の支払いがあるということでした。

そこでですが保険人が特に受取人を指定していなかった場合だと2人の子供は故人の財産を相続するということになるのでしょうか。

だとすれば故人に生前叔父からの借金があり保険金の額を上回るようなのですが2人の代理人である義妹は相続を放棄したほうが良いのでしょうか。

すでに保険金請求の手続きは済んでしまっているようなのですが一旦受け取ってからでも放棄は可能なのでしょうか。


回答

保険の内容がわかりませんので、確かなことは言えませんが、通常この手の保険金は相続財産にあたりません。
つまり、この保険金を受け取っても相続放棄には影響しません。

また、後述しますが、相続財産に該当したとしても保険の請求・受領だけでは相続放棄には影響が無いと考えられます。
ただし保険金を使い込んだ場合は相続放棄に影響しますので、保険金が相続財産に当たるか否かくれぐれもご確認ください。


次に、故人には借金がありますので、相続放棄をした方が良さそうです。
相続放棄は、死亡をしってから3ヶ月以内です。
5月死亡ですが、その時点で死亡を知っていれば、まもなく3ヶ月が過ぎますので早めに手続きをしてください。


補足

保険金が相続財産に該当したとしても、保険金を請求・受領するだけなら、相続放棄に影響はしないと考えられます。

なぜなら、保険金を請求・受領しても、『保険金を請求する権利』という財産が、同額の『現金』に変化しただけで、相続財産は増えも減りもしないからです。

ただ、相続放棄をする場合、その旨を裁判所に伝え、指示をあおいでください。



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