2010-05-27 12:21:32

祖母の相続について

テーマ:相続・遺言
質問

祖母が亡くなり、父(本家)の兄弟がおじ1人叔母2人います。父はすでに死亡しているので3人(嫁にでている)の子供が相続人になっています。祖母名義の定期貯金と年金の残りと香典の残りを嫁(父の配偶者)もいれて5分の1に分ける事に話がきまっています。(現在手続き中)その他、祖父名義の自宅宅地のみの財産がありますが、この宅地を後々に残すために、おじおばに承諾してほしいのですがスムーズにいきそうもありません。

嫁に出ている3人のうち1人が実家へもどった場合、相続権はどのようになりますか。また他に方法があれば教えてください

回答

まず、基本的な相続分は次のようになります。
相続人は、おじ、おばA、おばB、(父の代襲により)孫X、孫Y、孫Zの合計6名
養子縁組していなければ、「父の配偶者」は相続人ではありません。

法定相続分は おじ、おばA、おばBがそれぞれ4分の1
孫x~zは4分の1を3人でわけるので12分の1
となります。

もちろん、相続人が全員合意しているのなら、法定相続分にこだわる必要はありません。

> 嫁に出ている3人のうち1人が実家へもどった場合、相続権はどのようになりますか。
嫁に出ていようと、実家に戻ろうと相続権について変わりはありません。
実家に戻ることを条件に、おじ・おばの承諾が得られるのなら、それも一つの方法だと思います。

なお、祖父が死亡した後に父が死亡している場合(順番が大事です)、祖母の相続とは違い、「父の配偶者」は、父の相続人の立場で祖父の遺産分割にも加わります。


質問文が、少々理解しづらいので、回答はここまでにいたします。
なにかありましたら、コメントお願いします。

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