古物の定義?
古物商の取り扱う古物に定義があることをご存知ですか?
しっかり法律でこんなものが古物にあたりますよというものがあります。
覚える必要は、ないとおもいますが
古物商として活動していくのなら法律のあることくらいは、頭に入れておきたいですよね(^u^)
以下「古物営業法第2条」となります
- 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券 、乗車券 、郵便切手 その他政令で定める
- これらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶 、航空機 、工作機械その他これらに
- 類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)
- 若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れを
- したものをいう。
古物については、施行規則第2条で次のような分類がある。
- 美術 品類(書画 、彫刻 、工芸品等)→古美術商 、リサイクルショップ 、古書店 など
- 衣類 (和服 類、洋服類、その他の衣料品)→リサイクルショップなど
- 時計 ・宝飾品類(眼鏡 、宝石 類、装身具類、貴金属類等)→リサイクルショップ、いわゆるブランド 物なら質屋 など
- 自動車 (その部分品を含む。)→中古車販売店
- 自動二輪車 及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)→中古オートバイ販売店
- 自転車 類(その部分品を含む。)→リサイクルショップなど
- 写真機類(写真機 、光学器等)→一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど
- 事務機器 類(レジスター 、タイプライター 、計算機、謄写機、ワードプロセッサー 、ファクシミリ 装置、事務用電子計算機 等)→リース会社、中古OA機器販売店など
- 機械工具類(電機類 、工作機械 、土木機械、化学機械、工具等)→リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など
- 道具類(家具 、じゅう器、運動用具、楽器 、磁気記録媒体 、蓄音機用レコード 、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)→リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など
- 皮革・ゴム製品類(カバン 、靴 等)→いわゆるブランド物なら質屋
- 書籍 →古書店
- 金券 類(商品券 、乗車券 及び郵便切手 並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)→金券ショップ