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相続税申告は自分で出来る!

プロの税理士が相続税を易しく解説します


 近年、相続後の空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得り、

且つ、空き家の大半が耐震性のない建築物であると推計されています。

 そこで平成28年度税制改正により、相続等により取得した空き家を

譲渡した場合の
3000万円特別控除、いわゆる、「空き家特例」が創設されました。



内容は次の通りです。かなり複雑です。

1,概要

 相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又は居住用家屋の敷地等を
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、

 一定の要件に該当する時は、

 譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除する

2,適用要件

 ①、被相続人が一人で住んでいた家屋であること、


 ②、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、


 ③、相続から譲渡まで引き続き空き家であること、


 ④、譲渡対価が1億円を超えないこと、


 ⑤、相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する

       12月31日までの譲渡であること、


 ⑥、耐震基準を満たしているか又は更地であること、


 ⑦、特別な関係(親子や夫婦等)の売却ではないこと、


 ⑧、区分所有建物登記がなされている建物でないこと、

 

 平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居者も

       適用対象となりました、


3,提出書類

A,家屋、敷地等を売却した場合


イ、譲渡所得の内訳書


ロ、売った資産の「登記事項証明書等」で次の事項を明らかにするもの、
 (イ)売った人が被相続人家屋敷地を相続又は遺贈により取得したこと、
 (ロ)被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以後に建築されたこと、


ハ、売った資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた

 「被相続人居住用家屋等確認書」


二、耐震基準適合証明書又は建築住宅性能証明書の写し


ホ、売買契約書の写し

B、家屋の全部を取り壊して敷地等を売った場合


イ、上記Aのイ、ロ及びホに掲げる書類


ロ、「被相続人居住用家屋等確認書」

 令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後、

特例の対象となる譲渡の範囲が拡大されました。


令和5年度改正については、次回に説明いたします。


代償分割ーーー遺産の分割に当たって、土地が一つで相続人が3人。

どうする? 
 

 現金預金も有価証券も何もない時、遺産分割する方法が
3つあります。

1、換価分割

  これはその土地を売って現金にして3人で分ける方法。

2、共有分割

  各相続人の持分を決めて、その土地を共有名義にする方法。

3、代償分割

  一人の相続人が1つしかない土地を相続して、他の二人に
  相続分に応じて金銭を支払う方法。


 1と2は簡単です。
 


 3の、代償分割は少々面倒です。

 3人の相続人A、B、Cがいたとして、Aが土地を全部相続し、
AがB、Cに対し、相続分に応じて、例えば、2千万円ずつを金銭で
支払ったとします。

 この時、2つの問題が生じます。

 第1は遺産分割協議書の記載方法です。

  1、相続人Aは次の不動産を相続する。

     所在
     地番
     地目  宅地
     地籍  400平方メートル

  2、Aは上記遺産を取得する代償として、B及びCに対して、それぞれ
    2000万円を支払う。


 遺産分割協議書はこうあらねばならないという特別な様式がある
わけではないので、内容がよくわかる文面なら良いと思います。

 但し、2の文言がないと代償金が贈与とみなされるので、必ず、
遺産分割協議書にこの文言を記載します。



 第2は、相続税の申告の方法です。

 (1)Aの課税価格
   
      120,0001千円ー20,000千円x2=80,000千円

 (2)Bの課税価格

       20,000千円

 (3)Cの課税価格

       20,000千円

 のように、Aの課税価格はB及びCに支払った40,000千円を
差し引いて計算します。


 2024年1月から「新NISA」が始まりました。
 株式売買益、配当が無税になるという画期的な制度です。
 私は投資信託はやらないので、成長投資枠のみ年240万円、
5年間で1200万円の運用です。
うまく使えば大きなメリットが出そうです。
 但し、損した場合は利益との損益通算が出来ないので、
損しないことです。

 今の日本はインフレ突入ですから、株式市況も
底上げして日経平均株価の4万円超えは時間の問題
であると私は考えています。
 もっとも、1直線に上昇するわけではなく、
上げ下げしながらの上昇ですから、新年からの
上げもそろそろ高値を迎えるかも知れません。

 昨年は随分上げて私もかなり儲けさせて頂き、
ありがたいことだと感謝しています。

 34000円近くで頭打ちになり暫く揉んでいましたが、
新年から34000円の節を突破して上げてきましたから、
第2段上げに入ったと判断しています。
 ただ、主な株式は昨年かなり上げてしまいましたから、
これから投資する銘柄を選ぶのは中々、
難しくなってきています。

 株式売買で利益を上げる人は1割位しか
いないと言われています。

 売買益は無税でも,損を出しては新NISAの
メリットを享受できません。


1,株で損しない方法

 株で利益を出すことは簡単です。買った値より
下がらなければいいわけです。
 皆、儲けることばかりに目がいって、その株式の現在の
株価の位置を確認しないから損を出すわけです。

 とは言っても、株売買の難しさは理論だけでは
ないところにあります。

1200万円出して株を買ったら、ほとんどの人は
買った瞬間から心配と不安で胸が一杯になり下がる恐怖に
おびえることでしょう。
 そうです。株売買の難しさは感情に支配される
ところにあります。


 その不安を克服するためには、一度にたくさん
買わないで、少額で何回も売買を繰り返し、
これなら勝てるという自分なりの手法を身に
つけることだと私は考えます。

大金を投じるのはそれからです。

1,私の損しない株式購入方法

 私が実践している損しない株式購入方法を書いてみます。

①、20年チャートを見て、現在の株価が底値にある株式を選ぶ,

②、会社四季報を読んで、利益が今期以降上昇に向かうことを確認する、

③、PERが10倍未満であること、

④、無配でないこと、

⑤、自己資本比率が30%以上であること、

⑥、営業キャッシュフローがマイナスでないこと、


 これらの条件を満たした株式を沢山準備しておいて、
日足のチャートが底値の形にあり、まさに上昇する寸前の
株式を選び投資する、のです。


 昨年、主な株式はかなり上昇してしまいましたが、
正月休みに20年チャートをチェックしてみたら、
まだまだ、底値にある株式は沢山ありました。