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2011-08-03 17:24:38

個人再生手続きについて①

テーマ:ブログ

皆さん

こんにちは。


司法書士の渡邉太一です。


武富士の会社更生計画案出ましたね。

第一回目の弁済は、過払い請求権の3.3%ほどだそうです。

いつもは、再生手続きを申立てるお手伝いをしているのですが、3.3%しか戻ってこないとなると、武富士に対して請求権を持っていた方にとっては、厳しい結果になりましたね。


さて、ブログの更新をしていなかった反省はともかくとして、明日から少しだけ、お休みをいただくので、本日更新しておこうと思いました。


本日の内容は、武富士にも関連しますが、個人再生手続きについて、です。


正直なところ、一般の方は、あまりネットとか見ても、この手続きだけは理解しにくいのではなないか、と思います。


任意整理(債務整理という人もいらっしゃる) → 借金をそのまま利息カットで支払う。

自己破産 → 借金がチャラになる。

個人再生 → ??


こんな感じじゃないでしょうか?


具体的内容は、次回以降に譲りますが、ごくごく簡単に言うと、


将来において破産の可能性があるような方について、その方の借金を

① 100万円

② 借金の5分の1の額

③ その方の持っている財産の総額

のうち、一番高い額まで減らして、それをがんばって36回で支払った場合、残りはチャラにしましょう。


という感じです。少し要件から外れている部分もございますが・・・


もう少しまとめると、


借金を100万円まで減額してそれを36回で支払いましょう。そうすれば後はチャラです。


ということです。理由は次回以降に譲ります。


と言うことは、毎月の支払いは、27778円+振込み手数料 まで減額すると言うことです。


これは、理屈抜きに破産したくない方にとってはいい制度ですよね。


次回は、個人再生の本当のメリットについて書きたいと思います。


債務整理は、すみれ司法書士事務所 まで

2011-07-23 11:17:27

ブラックリストについて

テーマ:ブログ

皆さん

こんにちは。


司法書士の渡邉太一です。


今日は、ブラックリストについて書きたいと思います。


よく、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をするとお金が借りられなくなる、と言いますよね。

どうしてお金が借りられなくなるか、具体的に書いてみます。


まず、お金を借りる(車のローンや住宅ローンを含め)ためには、貸してくれる会社に対して、申込みをして、信用を調査され、問題なければ、その方に合った額を融資してもらえると言うことですね。


この「信用の調査」の中に、収入や勤務先を伝えたりもあるのですが、一番は、信用情報機関への照会(以下「与信」と言います。)があります。

与信した際に、「年月日債務整理」とか記録があると、それのみをもって、信用がない、とみなされ、融資が断られるという流れになります。


それでは、次のようなケースはどうなるのでしょうか?


甲さんは、A社~E社まで取引があったものの、E社は、既に完済しており、整理したのは、A社からD社というようなケースです。

この場合、甲さんが、4社の整理をした時点で、信用情報へ事故登録がされることは間違いないのですが、E社のカードは持ったままですよね。

もし、甲さんが、E社への過払い請求よりも、クレジットカードを1枚は持っておきたい、という理由が優先し、E社のカードを残した場合、そブラックリストへ載ったあとも、E社のカードの利用はできるのでしょうか?


E社からみると、債務整理をした甲さんとは、通常取引はしたくないですよね?

しかし、甲さんが、債務整理をした事実はE社には分かりませんよね。

E社は、甲さんがカードを作成する際に、与信を行っており、問題ないからカードを作成したのですよね。


よく海外出張などある方やインターネットでの小額売買を趣味としている方から、カードを1枚残したい、という要望がございます。


結論は、そのまま使えている方もいれば、使用できなくなってしまった方もいる、と言うことになります。

前者のほうが多いように思えます。後者は、おそらく何らかの関連会社から債務整理した事実が判明し、カードを回収されてしまうような感じではないでしょうか。


通常は、債務整理をする場合、再起を図る最後の砦なので、カードなど持たないようにするほうがいいのですが、中にはどうしても1枚カードを残す必要がある方も過去にいらっしゃった関係で、経験上記載してみました。


また、任意整理をA~D社にかけて、E社とは通常取引を継続したい、というような場合も、上記の結論と同様になるものと思われます。


私は、上記を決して勧めるものではございませんが、そのようなケースもございますので、ご参考まで。


債務整理は、すみれ司法書士事務所 まで



2011-07-17 14:50:14

債務整理の報酬について

テーマ:ブログ

皆さん

こんにちは。


司法書士の渡邉太一です。


今日は、自己破産や個人再生のことではなく、少し債務整理の報酬について書いてみたいと思います。


先日、連合会から司法書士会経由で、債務整理の報酬の指針なるものが送られてきました。


そこに書いてあることをそのまま載せるわけにはいかないですが・・・


任意整理事件の上限は、○万円とする。

減額報酬は、○○%以下とする。

過払報酬は、○○%以下とする。

任意和解後の弁済代行は、1社1,000円以下とする。


といった内容でした。


しかし、上限とはいえ、個人的な感覚からして、高いなぁ、と感じました。

事務所によっては、大規模で、大人数を抱えているとこもあったり、広告費で相当額を使っているところもあるから、ある程度上限を高く設定しておいて、あとは説明責任を果たしなさい、ということでしょうか。


そもそも、平成21年頃の「面談は、有資格者が債務者本人と直接する。」という指針と相まって、


なぜ、当然のことを連合会を通じて言われなければ、ならないのか、という疑問を持たざるを得ません。


というのも、


依頼者と直接面談していない事務所があるから上記のような指針がでるわけで・・・

依頼者から(仕事の割りに)報酬を取りすぎている事務所があるから上記のような指針がでるわけで・・・


すごく悲しいことですよね。


ところで、今回来た指針には、実は自己破産・個人再生のことは、記載されていませんでした。

債務整理に関する指針なのに、まるで、


任意整理の際に報酬を取り過ぎないように!


と、任意整理に焦点を絞って、書いてあるのです。


しかも、その上限は、私個人の意見では高いと思います。


そのうち、破産する方や、個人再生をする方からも苦情が出て、同じような指針がでないことを祈るばかりです。


みなさんも、債務整理を依頼しようとするときは、きちんと、


「総額でいくらかかるのですか?」と聞いて、ご納得されてから、依頼してくださいね。


債務整理は、すみれ司法書士事務所 まで

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