個人再生手続きについて①
テーマ:ブログ皆さん
こんにちは。
司法書士の渡邉太一です。
武富士の会社更生計画案出ましたね。
第一回目の弁済は、過払い請求権の3.3%ほどだそうです。
いつもは、再生手続きを申立てるお手伝いをしているのですが、3.3%しか戻ってこないとなると、武富士に対して請求権を持っていた方にとっては、厳しい結果になりましたね。
さて、ブログの更新をしていなかった反省はともかくとして、明日から少しだけ、お休みをいただくので、本日更新しておこうと思いました。
本日の内容は、武富士にも関連しますが、個人再生手続きについて、です。
正直なところ、一般の方は、あまりネットとか見ても、この手続きだけは理解しにくいのではなないか、と思います。
任意整理(債務整理という人もいらっしゃる) → 借金をそのまま利息カットで支払う。
自己破産 → 借金がチャラになる。
個人再生 → ??
こんな感じじゃないでしょうか?
具体的内容は、次回以降に譲りますが、ごくごく簡単に言うと、
将来において破産の可能性があるような方について、その方の借金を
① 100万円
② 借金の5分の1の額
③ その方の持っている財産の総額
のうち、一番高い額まで減らして、それをがんばって36回で支払った場合、残りはチャラにしましょう。
という感じです。少し要件から外れている部分もございますが・・・
もう少しまとめると、
借金を100万円まで減額してそれを36回で支払いましょう。そうすれば後はチャラです。
ということです。理由は次回以降に譲ります。
と言うことは、毎月の支払いは、27778円+振込み手数料 まで減額すると言うことです。
これは、理屈抜きに破産したくない方にとってはいい制度ですよね。
次回は、個人再生の本当のメリットについて書きたいと思います。
債務整理は、すみれ司法書士事務所 まで







