2010-03-11 07:10:03

インサイダー取引 その4 知らなかったでは済まされない

テーマ:経営


知らなかったでは済まされないインサイダー取引

インサイダー取引は、上場会社の役職員などの「会社関係者」が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、株式等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されています。


インサイダー取引は、市場の信頼を損なう代表的な不公正取引で、主に「投資者保護」、「金融商品市場への信頼確保」のためインサイダー取引は禁止されています。

実際に、これがインサイダー取引に該当するかどうかの判断は難しいものです。株の売買をおこなう人にとっては、情報を早く入手しその情報を元に株式の売買をしたいものです。


どのような場合、インサイダー取引に該当するか例を挙げてみましょう。

①会社社員が自社の重要事実を知った場合

A社の社員は、A社が業務提携を行うに当たり、プロジェクト会議に参加し、会議の席上で業務提携に係る重要事実を知ります。その事実の公表前にA社の株式の買付を行った。


②会社社員が自社の重要事実を知った場合

A社の社員は、業務担当部課長会議にて「新製品の開発は休止することが決定した。」旨を聞き、その社員はその事実の公表前にA社の株式を売却した。


③在任中に重要事実を知っている元役員の取引

A社元役員は、2ヶ月前に退職しているが、在任中に今期の売上高が30%増の見込みであることを聞いており、その事実の公表前にA社の株式の買付を行った。


④子会社社員が親会社の重要事実を知った場合

A社の子会社である幹部社員は、グループ会議において「画期的な新製品の開発に成功した。」旨を聞き、その事実の公表前にA社の株式の買付を行った。

会社関係者から重要事実の伝達を受けた者

ある料理店の店員は、A社(上場企業)の社員間の会話により近々に合併する旨聞き、その事実の公表前にA社の株式の買付を行った。


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