☆クーリング・オフをしよう その5 訪問販売2 どこで取引した? | こちら、きっどさん行政書士事務所です!

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訪問販売のキーポイントのひとつ

1. どこで取引したか?業者はどのようにアプローチしてきたか?


どこで取引したか?

相手が家に押しかけて来る場合だけではなく、

つまり店舗以外の場所で取引した場合、

特定商取引上で正式には

「事業者の営業所以外の場所で行われる取引」

の事を「訪問販売」と定めている。


先に述べたように、セールスマンが家や会社に訪問してきてする契約

が典型だが、それに限らず例えば

街頭で声をかけられて、その場や喫茶店・ファミレス等に場所を移してする契約、

俗に言うキャッチセールスなんかも特定商取引法上の訪問販売とされる。


事業者の営業所とはなんじゃい?

となるのだが、例えば八百屋さんとか魚屋さん、電気屋さん等々の

「店舗」はその典型的な例。

後は業者の「事務所」なんかも営業所ですな。

ややこしいのは、例えば「展示場」なんて名称で呼ばれる物。

これが固定的な施設で一定期間にわたり、自由に商品を選ぶ事が出来る状態

例えば百貨店などの催事販売会場での契約は「店舗」となり訪問販売ではない、

つまり八尾西武の北海道物産展は訪問販売ではないのだ。


後、特定商取引法は

「不意打ち」に対し「冷静に考える期間を与える」

のが趣旨である為、

たとえ、セールスマンが家や会社にやってきて結ぶ契約であっても

お客さんの方から

「ほんなら家に来てくれるかいや~」

と依頼した場合は消費者保護の必要性がないので

「訪問販売」とはされない、

まあ、あたり前田のスープレックスですな。



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