訪問販売のキーポイントのひとつ
1. どこで取引したか?業者はどのようにアプローチしてきたか?
どこで取引したか?
相手が家に押しかけて来る場合だけではなく、
つまり店舗以外の場所で取引した場合、
特定商取引上で正式には
「事業者の営業所以外の場所で行われる取引」
の事を「訪問販売」と定めている。
先に述べたように、セールスマンが家や会社に訪問してきてする契約
が典型だが、それに限らず例えば
街頭で声をかけられて、その場や喫茶店・ファミレス等に場所を移してする契約、
俗に言うキャッチセールスなんかも特定商取引法上の訪問販売とされる。
事業者の営業所とはなんじゃい?
となるのだが、例えば八百屋さんとか魚屋さん、電気屋さん等々の
「店舗」はその典型的な例。
後は業者の「事務所」なんかも営業所ですな。
ややこしいのは、例えば「展示場」なんて名称で呼ばれる物。
これが固定的な施設で一定期間にわたり、自由に商品を選ぶ事が出来る状態
例えば百貨店などの催事販売会場での契約は「店舗」となり訪問販売ではない、
つまり八尾西武の北海道物産展は訪問販売ではないのだ。
後、特定商取引法は
「不意打ち」に対し「冷静に考える期間を与える」
のが趣旨である為、
たとえ、セールスマンが家や会社にやってきて結ぶ契約であっても
お客さんの方から
「ほんなら家に来てくれるかいや~」
と依頼した場合は消費者保護の必要性がないので
「訪問販売」とはされない、
まあ、あたり前田のスープレックスですな。