労働時間とは?
テーマ:ブログ今日は、大林史宜です。
今日は、残業問題を検討する場合に、
非常に重要となる「労働時間」について、
お話しします。
少し、堅苦しい話になりますが、
暫くおつきあいください。
「労働時間」については、
労働基準法第32条に規定されています。
すなわち、「使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超え、
また、1週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き1日について8時間を
超えて労働させてはならない。」とあります。
これは、法律が定めた時間ということで
「法定労働時間」と言われます。
つまり、週40時間、1日8時間を超えて、
労働させてはならないということです。
そして、
労働時間=拘束時間-(構内自由時間+休憩時間)
ということについても、触れておきます。
拘束時間と構内自由時間とは?
拘束時間とは、労働者が出社して
会社の敷地内に入り、仕事が終わって
敷地外に出るまでの時間をいいます。
このうち、敷地内に入場してから
始業時刻までの間、また、終業時刻から
敷地外に退場するまでの時間などで
お茶を飲んだりタバコを吸ったりと、
会社の中にいても、労働者が
自由に利用できる時間を、
「構内自由時間」といいます。
改めて、労働時間とは?
労基法に定められた労働時間とは、
「使用者の指揮監督下にある時間」をいい、
必ずしも実作業時間に限られません。
具体的には、「実作業時間」「手待ち時間」
「準備・整理時間」の三つに区分されます。
手待ち時間とは?
指揮命令(作業体制)下に行われ
就労のために待機している時間をいいます。
例えば、タクシー運転手や、すし屋の板前が、
客待ちしているような時間をいいます。
法定労働時間とは別に、
所定労働時間というのがあります。
所定労働時間とは?
使用者は、始業・終業時刻および休憩時間について
就業規則に定めなければならないとされています。
こうして定められた労働時間の長さのことを、
所定労働時間といいます。
所定労働時間は、
労基法で定められている法定労働時間と異なり、
原則として一日8時間以内ならば、
7時間でも6時間30分でもかまいません。
この、所定労働時間を超えて働くことを
残業といいます。
所定労働時間を超えて残業をしたとしても、
法定労働時間を超えない場合(法内超勤)には、
使用者は割増賃金を支払う必要がありません。
すなわち、所定労働時間が7時間の場合は
8時間の法定労働時間までの1時間、
6時間30分の場合は、1時間30分が
法内超勤ということです。
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