労災かくし | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

沖縄・宮古労働基準監督署は、労働災害を隠蔽したとして、建設業などを営む個人事業主(沖縄県宮古島市)を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で那覇地検平良支部に書類送検した。平成28年5月に、同社労働者が左足を骨折し約50日入院する労働災害が発生している。(労働新聞社

 

被災者が骨折したが「大ごとにしたくない。元請への影響を考えた」との理由で労災を隠ぺいしたそうです。ありがちな話。

 

下請け会社さんはよく「元請けに迷惑をかけたくない」と言います。建設現場の労災保険料は元請け会社が払い、下請け会社の従業員がけがをした場合でも元請けの労災保険を使うのです。大規模な事故などの場合、安全体制など問題がなかったかなど監督署の調査が入るケースもあります。

 

隠ぺいしてもバレる原因は被災者による労基署への問い合わせや相談などです。労働者は労災事故の被災者となれば労災保険の適用を受けます。本人ではなく、その家族などが相談してくるケースもあります。「隠ぺいしてバレる」→「悪質」と判断される可能性は高く、今回も書類送検となっています。労災かくしは犯罪なのです。後遺症などが残る場合など考えると労災保険を使えない処理をするのは本当に困ります。小さな事故であってもコンプライアンスが大事!

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