被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)(日本年金機構より)被災者専用フリーダイヤル 0120-707-118
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
IP電話・PHSからは 03-6700-1165Q1 年金振込先の銀行の店舗が今も営業していません。年金の振り込みは行われますか。A1 年金振込先の金融機関店舗(ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合、農協、漁協)が震災の被害により営業していない場合でも、年金の受取口座への振り込みは行われますので、ご安心ください。
Q2 4月の年金の支払いは大丈夫ですか。A2 次回の年金(国民年金・厚生年金)支払予定日は、平成23年4月15日(金)となっていますが、ご指定の口座に通常通り振込みいたします。
Q3 年金の受け取りに使っている銀行の預金通帳も印鑑もカードもありません。年金を引き出したいのですが、どうすればいいですか。A3 通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失された被災者の方は、年金支払いの指定口座をお持ちの金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)
各金融機関では、今回の震災により通帳等を紛失した場合でも口座から現金を引き出せるよう対応しております。
また、年金を口座振込ではなく郵便局窓口で受け取っている方で、ご指定の郵便局が営業していない場合や、「国民年金・厚生年金送金通知書」を持参できない場合でも、お近くの郵便局窓口において本人確認を行った上で、年金をお受け取りいただくことができます。(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)
Q4 年金受給者である家族が死亡しました。年金の支払いを止める必要があると思いますが、手続きはどうすればよいですか。A4 死亡が確認できる書類をお近くの年金事務所に持参いただき、死亡届及び未支給請求書の提出をお願いします。
用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。
Q5 これから老齢年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。また、役場も機能していないので、戸籍や住民票も用意できないのですが、請求できますか。A5 必要書類がすべて整わなくても届書等の受付は行えますので、まずは、お近くの年金事務所で年金のご相談をしてください。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。可能な限り、ご持参いただいたものの写しやご本人の申し立てなどにより、手続きに必要な書類の代わりとすることを予定しています。
Q6 年金受給者の死亡届・未支給請求の手続きをしたくても、市町村役場が被災のため住民票等の必要書類が取れません。どうすればいいですか。A6 必要書類がすべて整わなくても届書等の受付は行えますので、まずは、お近くの年金事務所で手続きのご相談をしてください。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。可能な限り、ご持参いただいたものの写しやご本人の申し立てなどにより、手続きに必要な書類の代わりとすることを予定しています。
Q7 生計維持確認届(または現況届)が提出できていませんが、どうすればいいですか。A7 被災地に住所があった方で、3月から6月生まれの方の生計維持確認届(または現況届)の提出期限は、7月31日に延長いたしました。それまでの間に、生計維持確認届(または現況届)を提出いただければ大丈夫です。
用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。
Q8 自宅が被災したため、親戚の家に身を寄せています。年金受給者の住所変更はできますか。また、年金の受取銀行口座も変更できますか。A8 住所・支払機関変更届を年金事務所に提出することで、住所変更や受取銀行の変更ができます。
用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。
Q9 年金証書、年金手帳を再交付してほしい。A9 お近くの年金事務所で来訪により再交付ができます。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。
来訪相談が困難なときは、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。
Q10 今回の震災による特例措置により失業給付を受けることにしました。年金も受給中ですが、失業給付を受け取ることで、年金の支払いは止まるのですか。A10 激甚災害を受けた指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合には、実際に離職していなくても失業給付を受けることができます。また、この取扱いによる失業給付については、年金との調整は行わないこととなります。
他方、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合にも、失業給付を受けることができます。なお、この取扱いによる失業給付については、年金との調整が行われますので、「支給停止事由該当届」をお近くの年金事務所へ提出いただくことになります。
Q11 現在、避難所にいますが、日本年金機構からの通知などは、避難所に届きますか。(送付先を避難所にできますか。)A11 郵便局に郵便局所定の転居届をお出しいただくか、または郵便局が避難所で配布している避難先届(郵便事業㈱お客様確認シート)に旧住所・氏名等をご記入いただいた方については、当該転居先または避難所に郵便が転送されます。
なお、郵便局の転居届において、転居先を避難所とすることは可能です。
また、福島第一原発周辺の避難または屋内待機地域においては、上記に加え、福島県のホームページで公開されている避難者の避難先避難所等の一覧を基に、郵便局が当該避難先避難所等に転送して交付するよう努力する予定としています。