セクハラ・パワハラ・就業規則 breakdown ~社労士かたぎり





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最近こっちに書いてます

2011年06月17日(金) 01時40分47秒 Theme: ジェイズ事務所だより
ご無沙汰しております音譜

も~ほんと、「書く」ってことからできるだけ遠のいていたのですが、

ちびちびとこちらでコラムを書いております。

http://mbp-tokyo.com/jays

といっても、昨年の夏からまだ4回(笑)


これからも、ちびちび書いていく予定ですので、

よろしければ覗いてくださいねニコニコ

【健康保険・厚生年金保険関係】被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)

2011年04月20日(水) 22時45分02秒 Theme: ジェイズ事務所だより
被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)(日本年金機構より)

被災者専用フリーダイヤル 0120-707-118
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
IP電話・PHSからは 03-6700-1165



Q16 被災地から離れて避難しています。病院にかかりたいのですが保険証がありません。どうすればいいですか。


A16 被保険者証を紛失などされた場合で、会社と連絡が取れない場合は、加入している医療保険の保険者(※)で再交付を申請していだだくことになりますが、医療機関等を受診される場合につきましては、医療機関等の窓口で「氏名」、「生年月日」、「事業所名」を申し出ていただければ、被保険者証を提示することなく、受診していただくことが
できます。(受診する医療機関にお問い合わせください。)

なお、全国健康保険協会管掌健康保険に加入している方で、被保険者証の再交付をお急ぎの方は、再交付されるまでは、避難先のお近くの年金事務所で、被保険者証の代わりとなる「被保険者資格証明書」の交付を申請いただけます。

※医療保険の制度には、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険、健康保険組合管掌健康保険、共済組合などがあります。


Q17 被災のため事業ができないので、保険料を納付することができません。どうすればいいですか。

A17 今般の地震によって多大な被害を受けた、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地のある事業主におかれましては、厚生年金保険料等の納期限が延長されています。
また、これら事業主の方が毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は行わないこととしました。
なお、上記5県以外の地域に所在地を有する事業所におかれましても、被災の状況によりましては、保険料の納付の猶予に該当する場合がございますので、年金事務所にご相談ください。

【国民年金関係】被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)

2011年04月20日(水) 22時40分07秒 Theme: ジェイズ事務所だより
被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)(日本年金機構より)

被災者専用フリーダイヤル 0120-707-118
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
IP電話・PHSからは 03-6700-1165



Q12 被災に伴う特例免除の申請には、どのような手続きが必要ですか。


A12 被災によって国民年金保険料の納付が困難であるときには、災害による特例免除を受けられる場合があります。
特例免除を希望される方は、免除申請書に被災状況届を添付して、住所地の市町村またはお近くの年金事務所にご提出ください。
なお、手続き方法・免除制度については、お近くの年金事務所または被災者専用フリーダイヤル(0120-707-118)にお尋ねください。
(特例免除の該当となる方は、被災に伴い、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方です。)

特例免除の申請によって免除が承認される期間は、平成23年2月分から6月分までの期間です。(震災があった平成23年3月11日以降に納期限があるもの)

また、申請は平成23年7月までに行う必要があります。
※平成23年7月以降の期間については、改めて申請が必要です。
なお、承認される期間や申請の期限については、今後、延長することを予定しています。


Q13 一時避難中ですが、住所地以外の市町村や年金事務所において特例免除の申請や国民年金に関する届出をすることはできますか。

A13 特例免除の申請書などについては、住所地以外の年金事務所であっても、受付を行うこととしております。住所地以外の市町村では、届書をお預かりすることはできませんので、年金事務所に届出をしてください。なお、年金事務所が遠方である場合の届出方法については、年金事務所または被災者専用フリーダイヤル(0120-707-118)
にご相談ください。


Q14 特例免除の申請に必要な書類はありますか。

A14 特例免除の申請に当たっては、免除申請書に被災状況届などの書類を添付していただく必要があります。
被災状況届は、被災により財産等に2分の1以上の損害が生じたことを確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入していただきます。
なお、市町村において交付された罹災証明書を添付することにより、損害額の確認ができる場合は、被災状況届の添付は不要です。


Q15 毎月、銀行口座からの引き落としで国民年金保険料を納めていますが、当面、これを止められませんでしょうか。(その手続きはどうすればいいですか。)

A15 口座振替による納付を止めるときには、被保険者から口座振替停止の申出書をご提出いただく必要がありますので、お忘れのないようにお願いします。
口座振替が停止される時期等については、年金事務所にお問い合せください。

【年金給付関係】被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)

2011年04月20日(水) 21時28分55秒 Theme: ジェイズ事務所だより
被災された年金受給者、被保険者の皆さまへ(Q&A)(日本年金機構より)

被災者専用フリーダイヤル 0120-707-118
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
IP電話・PHSからは 03-6700-1165



Q1 年金振込先の銀行の店舗が今も営業していません。年金の振り込みは行われますか。

A1 年金振込先の金融機関店舗(ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合、農協、漁協)が震災の被害により営業していない場合でも、年金の受取口座への振り込みは行われますので、ご安心ください。


Q2 4月の年金の支払いは大丈夫ですか。

A2 次回の年金(国民年金・厚生年金)支払予定日は、平成23年4月15日(金)となっていますが、ご指定の口座に通常通り振込みいたします。


Q3 年金の受け取りに使っている銀行の預金通帳も印鑑もカードもありません。年金を引き出したいのですが、どうすればいいですか。

A3 通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失された被災者の方は、年金支払いの指定口座をお持ちの金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)
各金融機関では、今回の震災により通帳等を紛失した場合でも口座から現金を引き出せるよう対応しております。
また、年金を口座振込ではなく郵便局窓口で受け取っている方で、ご指定の郵便局が営業していない場合や、「国民年金・厚生年金送金通知書」を持参できない場合でも、お近くの郵便局窓口において本人確認を行った上で、年金をお受け取りいただくことができます。(できるだけ、運転免許証など本人確認できるものを金融機関窓口にご持参ください。)


Q4 年金受給者である家族が死亡しました。年金の支払いを止める必要があると思いますが、手続きはどうすればよいですか。

A4 死亡が確認できる書類をお近くの年金事務所に持参いただき、死亡届及び未支給請求書の提出をお願いします。
用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


Q5 これから老齢年金の請求をしたいのですが、被災したため年金手帳も預金通帳もありません。また、役場も機能していないので、戸籍や住民票も用意できないのですが、請求できますか。

A5 必要書類がすべて整わなくても届書等の受付は行えますので、まずは、お近くの年金事務所で年金のご相談をしてください。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。可能な限り、ご持参いただいたものの写しやご本人の申し立てなどにより、手続きに必要な書類の代わりとすることを予定しています。


Q6 年金受給者の死亡届・未支給請求の手続きをしたくても、市町村役場が被災のため住民票等の必要書類が取れません。どうすればいいですか。

A6 必要書類がすべて整わなくても届書等の受付は行えますので、まずは、お近くの年金事務所で手続きのご相談をしてください。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。可能な限り、ご持参いただいたものの写しやご本人の申し立てなどにより、手続きに必要な書類の代わりとすることを予定しています。


Q7 生計維持確認届(または現況届)が提出できていませんが、どうすればいいですか。

A7 被災地に住所があった方で、3月から6月生まれの方の生計維持確認届(または現況届)の提出期限は、7月31日に延長いたしました。それまでの間に、生計維持確認届(または現況届)を提出いただければ大丈夫です。
用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


Q8 自宅が被災したため、親戚の家に身を寄せています。年金受給者の住所変更はできますか。また、年金の受取銀行口座も変更できますか。

A8 住所・支払機関変更届を年金事務所に提出することで、住所変更や受取銀行の変更ができます。
用紙はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに備えてありますが、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


Q9 年金証書、年金手帳を再交付してほしい。

A9 お近くの年金事務所で来訪により再交付ができます。その際、運転免許証など、ご本人の身分を確認できるものがあれば、ご持参ください。
来訪相談が困難なときは、電話で届出用紙の送付受付も行っていますので、ご利用ください。


Q10 今回の震災による特例措置により失業給付を受けることにしました。年金も受給中ですが、失業給付を受け取ることで、年金の支払いは止まるのですか。

A10 激甚災害を受けた指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合には、実際に離職していなくても失業給付を受けることができます。また、この取扱いによる失業給付については、年金との調整は行わないこととなります。
他方、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により休止・廃止した場合にも、失業給付を受けることができます。なお、この取扱いによる失業給付については、年金との調整が行われますので、「支給停止事由該当届」をお近くの年金事務所へ提出いただくことになります。


Q11 現在、避難所にいますが、日本年金機構からの通知などは、避難所に届きますか。(送付先を避難所にできますか。)

A11 郵便局に郵便局所定の転居届をお出しいただくか、または郵便局が避難所で配布している避難先届(郵便事業㈱お客様確認シート)に旧住所・氏名等をご記入いただいた方については、当該転居先または避難所に郵便が転送されます。
なお、郵便局の転居届において、転居先を避難所とすることは可能です。
また、福島第一原発周辺の避難または屋内待機地域においては、上記に加え、福島県のホームページで公開されている避難者の避難先避難所等の一覧を基に、郵便局が当該避難先避難所等に転送して交付するよう努力する予定としています。

東日本大震災に伴う未払賃金の立替払についてのQ&A

2011年04月14日(木) 18時17分49秒 Theme: ジェイズ事務所だより
東日本大震災に伴う未払賃金の立替払についてのQ&A(労働基準監督署より)

Q1 未払賃金立替払制度はどのような制度ですか?

A1 企業が倒産したことに伴い、賃金が未払いのまま退職された労働者に、国が企業に代わって未払賃金(退職金を含む)の一部を立替払いする制度です。


Q2 震災により賃金に関する書類はほとんど残っていません。立替払の請求はできますか?

A2 勤務していた会社のことや給与に関する書類は、何でも構いませんのでご用意ください。それがなくても、これまでの賃金の支払い状況などが確認できれば請求の手続きは可能です。詳しくは労働局または労働基準監督署にお尋ねください。


Q3 震災前から支払が滞っていた賃金や退職金も立替払されますか?

A3 立替払の対象となるのは、毎月の給与支払日に支払われる定期賃金と退職金であって、賞与は対象になりません。
給与支払日が来ているのにまだ支払がされていない賃金が対象となりますが、そのうち退職日の6月前の日以降の未払賃金が対象となります。
例えば、今回の震災発生日(3月11日)に退職した場合、平成22年9月11日以降の給与支払日に支払われるべき賃金が対象となります。


Q4 未払賃金の全額について立替されるのでしょうか?

A4 立替払の対象となる未払賃金は、税や社会保険料などが控除される前の金額としますが、社宅料など給与から差し引かれることがはっきりしている分については控除します。
立替払される額は、未払賃金総額の100分の80です。ただし、年齢に応じて限度額が設定されています。


Q5 外国人、パート、アルバイトは立替払の対象となりますか?

A5 立替払を受けることができる方は、労働者として雇用されてきて倒産に伴い退職し、未払賃金が残っている方で、国籍やパート、アルバイトなど正規・非正規を問わず対象となります。ただし、法人登記簿に登記されている役員で役員報酬を受けていた方など労働者でない方は対象となりません。


Q6 申請できる期間はいつまでですか?

A6 まず、企業が倒産状態にあることについて、労働基準監督署の認定を受けることが必要となります。震災証明書などの企業が倒産状態にあることがわかる資料がある場合には、これらとともに最寄の労働基準監督署に、退職してから6月以内に申請してください。
例えば、震災発生日(3月11日)に退職した場合、平成23年9月11日までに、退職した方のうちどなたかお一人でも申請していただければ結構です。


Q7 会社の代表者が行方不明ですが、立替払の請求をすることは可能でしょうか?

A7 会社の代表者が行方不明の場合でも、立替払の請求は可能です。


Q8 今回の震災により、夫が勤めていた会社が倒産し、賃金が未払となっているのですが、夫は死亡してしまいました。私が代わりに立替払の請求をすることは可能でしょうか?

A8 ご遺族がその方の名で申請することが可能です。なお、亡くなったことがわかる死亡診断書などの書類や続柄がわかる戸籍謄本などの書類をご用意ください。


Q9 私は会社の代表者ですあ、今回の震災で事業場が大きな被害に遭い、労働者に給与が支払えない状況です。
多くの労働者やその遺族が各地に避難しているので、私が給与未払いとなっている労働者の給与についてまとめて申請し、各労働者等に配付したいと思っています。このようなことは可能でしょうか?


A9 会社が倒産状態にあることを認定するための認定申請は労働者の方から行っていただくことが必要ですので、連絡のつきやすい労働者のどなたかお一人で結構ですので、申請をお勧めしてください。なお、各地に避難していらっしゃる労働者等の方々についての情報をいただければ、いただいた情報で事務処理がより円滑に進むものと考えますので、ご協力ください。

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