自分が相続放棄をしたら新たに相続人になる人への連絡は義務ですか? | 相続登記の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

フジテレビの新人、久慈アナが10日からめざましテレビにレギュラー出演することが決まったとのことですね。

 

入社3か月での看板番組への抜擢は異例中の異例ということで局の期待が感じられますね!

 

 

さて相続放棄についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自分が相続放棄をしたら新たに相続人になる人への連絡は義務ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「義務ということではありません。」

 

です。

 

 

相続の順番は法律で決まっていまして、配偶者はいつも相続人で、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番です。

 

そこで、子が相続放棄をすると、相続人としての子がいないことになるので、次は直系尊属が相続人になるのですが、子が相続放棄をした理由が、亡くなった方には多額の負債がある、ということであれば、直系尊属としても相続放棄を検討したいところですよね。

 

一方、子が相続放棄をしたということは、子が教えてくれないと直系尊属は分からないので、子としては、自分が相続放棄をしたことを直系尊属に伝える義務があるのかということは気になるところだとは思います。

 

実際のところは義務とまではいかないので、伝えなかったからといってなにか不利益が生ずることはないのですが、それでも伝えておけば直系尊属以降の相続放棄もスムーズに進むと思いますから、連絡がつくのであれば伝えておきたいところではないでしょうか。

 

 

相続放棄について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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