相続放棄後における相続財産の管理はど のようにするか | 行政書士事務所 横浜法務会計のブログ

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相続を放棄した人は、相続を放棄しても、共同相続人または次順位の相続人が相続財産の管理をはじめることができるまで、自己の財産におけると同一の注意をもって、その財産の管理を継続する義務があります。

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