┃Q┃
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父親が亡くなり、母親ときょうだい3人で相続税の申告をすることになりました。
遺産分割については遺言で決まっているため、もめごとはありません。
不安なことは、自分が相続するのは使用貸借していた自宅の土地だけで、
相続税が払えません。そこで、現金を相続する母親から借りたいと思うのですが、
親子間では利息を払わなくても問題はないでしょうか?
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┃A┃
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金銭消費貸借契約(書面)を締結し、実際に返済していくようにすれば、
利息を払わなくても構いませんし、贈与にはなりません。
利息の有無よりは、実際に返済しているかどうか、その返済の妥当性があるか
などがポイントとなります。
仮に母親に利息を払う場合は、定期預金金利や公定歩合から0.3%前後の程度
であれば問題はありません。
利息を受け取る側は、年20万円を超えれば、雑所得の申告をしなければ
なりません。 (提携先 税理士に確認)
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◆相続コーディネーターから┃
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親子間のお金の移動は、贈与と指摘されることが多いため、きちんと書類を
作成し、返済の事実を作っておくことが大切です。
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