【弁護士の方へ】
破産管財事件の場合、弁護士個人が破産管財人となり、税務申告義務を負うこととなります。
この場合、解散事業年度の税務申告と清算時の確定申告が必要となります。
破産者の顧問税理士が、最後の締めを行えば、問題ないのですが、通常、顧問報酬を滞納しており、対応してくれない場合がほとんどです。
そのようなケースにおいて、当事務所が解散事業年度と清算時の確定申告を行います。
法人税、消費税 :税務署
法人県民税、事業税 :県税事務所
法人市民税 :市役所税務課
に対して、必要な申告書及び届出書類を作成し、提出いたします。
報酬額は、会社規模によって異なりますが、
解散事業年度及び清算時の確定申告書を合わせて
21万円(消費税込)~から対応させていただきます。
詳細については、087-813-1510まで連絡いただくか、
こちらのHPの問い合わせ画面
からお問い合わせください。
公認会計士・税理士 十川 智基(ソガワ トモキ)
〒760-0022高松市西内町4-6神原ビル4階
℡ 087-813-1510
fax 087-813-1707


