2011年12月22日

法人の場合の消費税課税事業者の考え方

テーマ:消費税
法人の場合の消費税課税事業者の考え方

みなさんおはようございます!いつもお読みいただきありがとうございます

さて、今回も消費税のお話です。
消費税の課税事業者(消費税を納めないといけないかどうか)の
考え方について補足です
個人事業者の方と、法人(会社)の場合で若干違いがあるので
そこんところをお話してみましょう

基本的なところは先日お伝えした通り。
「2年前の売上が1000万円を超えているかどうか」
「開業・設立して2年間は免税(消費税納めなくてよい)」
個人・法人とも共通した考え方ですが、
細かいところで違いが2つあります。

1つ目は、
「資本金1000万円以上で設立した法人は1年目から課税事業者となる」
免税事業者という考え方は、「中小事業者の負担を軽減する」ために
生まれたものですので、最初から1000万円も資金があるような会社は
大丈夫でしょ、という感じですかね
なので、1000万円で設立するよりは999万円(細かい)で
設立した方がお得かと・・・

2つ目は、
「法人の事業年度が12ヶ月未満の場合は売上高を12ヶ月に換算する」
どういうことでしょうか例を挙げた方がわかりやすいですね

個人事業の場合、1年間は1月~12月と決まっています。
例えば平成23年7月に開業し、7~12月の売上が900万円
だったとします。この場合、平成23年の売上はあくまで900万円。
1000万円以下ですので、2年後の平成25年は免税事業者です。

ところが、法人は違います。設立の時期により、最初の1期目だけ
短い(12ヶ月でない)ことはよくあることなのですが・・・
例えば平成23年10月1日に設立し、
決算が3月31日の会社があるとします。
最初の1期目は6ヶ月、2期目以降は4月1日~3月31日の12ヶ月が
この会社の事業年度、ということになります。

この会社の1期目が6ヶ月で900万円の売上高だったとすると、
2年後、つまり3期目はどうなるのでしょうか
個人の場合とは違い、12ヶ月に換算されてしまいますので、
1期目の売上が1800万円だと考えます。
そのため、この会社は3期目から消費税の課税事業者に
なってしまう、というわけですね

いかがですかつまり、消費税だけのことを考えると設立日から12ヶ月後に
決算日を設定する
(例えば12月に設立するんだったら決算を11月にする) 
のがお得、というわけです。
もちろん、決算日にこだわりがある場合は別にかまわないとですけどね

ではまた!最後までお読みいただきありがとうございます




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