【規制強化】技術上の規格解釈基準の一部改正について | スロ侍~とみながまさお~

【規制強化】技術上の規格解釈基準の一部改正について

前日のケータイ版HAPPY☆SLOTのNEWSで取り上げた【パチスロ規制強化】なんじゃが、(ブログでも一部紹介)今回は警察庁からの通知内容を基準に紹介しますぶぁい☆


警察庁丁保発第11号として関係各位に平成24年1月30日付けで警察庁生活安全局保安課長から行われた通知じゃよん!!


技術上の規格解釈基準の一部改正について


(通知)

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)別表第2から別表第7までに定める技術上の規格については、、、


「技術上の規格解釈基準」
平成16年5月26日付け警察庁丁生環発第155号


「技術上の規格解釈基準の一部改正について」
平成20年3月3日付け警察庁丁生環発第65号


「技術上の規格解釈基準の一部改正について」
平成23年11月7日付け警察庁丁保発第205号


これによりその解釈の基準を示しているところであるが、市場に設置されている回胴式遊技機の性能を踏まえ【技術上の規格解釈基準】の一部を別添の新旧対照表のとおり改正したので、通知する。


なお、この基準は、平成24年4月1日の申請受理分から適用する。


(スロ侍)

ってことで、具体的に何が新しく追加されたのか‥


下記の技術上の規格解釈基準で大きな赤文字になった箇所が追加されたものやね!!


これやったら分かりやすいよね☆


技術上の規格解釈基準


1(略)
2(各論)

(1)~(3)(略)
(4)『別表第五 回胴式遊技機に係る技術上の規格』関係

(1)イ(イ)~(1)チ(ハ)(略)
(1)リ(イ)


技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は任意の図柄の組合せの表示等の遊技の結果を契機として条件装置の作動確率等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触する。


ただし、設定変更装置が、遊技機の内部抽せんの確率を変動することは、当該装置が遊技機の性能そのものであることにより、差し支えない。


条件装置の作動に係る確率が、図柄の組合せの表示上の確率と相関関係がないことは、差し支えない。


ただし、技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、再遊技を行わせない性能を持つ場合又は再遊技に係る条件装置の作動時に再遊技となる図柄の組合せを表示することを阻害する(回胴上の図柄の偏った配置を含む)性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能が、本規定に抵触すると解する。



遊技機が、条件装置が作動している全ての遊技において、回転停止装置を作動させる時間にかかわらず条件装置に係る図柄の組合せを表示させる制御を可能とする性能を持つものである場合には、客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易である性能を持つものであると解し、遊技の公正を害する調整を行うことを可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。



遊技機が、最小遊技時間(一回の遊技に要する最小の時間は、4.1秒以上)未満で一回の遊技を終了することを可能とする性能を持つものである場合には、「一分間におおむね400円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル等を使用して遊技」行うことを可能とする性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触すると解する。


遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。


(1)リ(ニ)~(3)ニ(略)


(スロ侍)

つまり、、、AT機能により目押しが必要なく押し順消化で成立フラグを100%引き込めるリール制御で設計されたパチスロ機種を【客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易である性能を持つもの】と解釈して、それを規制するってことになるんじゃないかにゃ!?


そうすると現行の【押し順が正解すれば獲得可能な小役をアシストするAT機能】は禁止ってことになってしまうんかいな!?


ってことは、これにRTが組み合わさった現行のART機種のような『押し順が正解すれば獲得可能な小役の存在』がダメってことになるの???


んなら、《目押しが必要なATやAR》はOKになるんかにゃ???



ってか、通知文章が難し過ぎるんで解釈が困難ぶぁい‥


解釈基準がないとメーカーさんも開発が大変になるんじゃないかな‥


ってことで、次の記事で取材結果を少し紹介するにゃ☆

HAPPY☆SLOTペタしてね