2008年02月13日(水) 23時20分21秒
在留資格「技能」:外国料理の料理人、ワインソムリエ等
テーマ:在留資格・就労関係外国人が、一定分野の熟練技術をお持ちの場合、「技能」の在留資格に該当します。在留資格を認められる場合には3年または1年の在留期間となります。法務省は、以下の8つの熟練技術について規定しています。
| 該当例 | 技術条件抜粋 |
| 1.料理人 | 外国料理の料理人として10年以上の実務経験 |
| 2.建築家 | 外国特有の建築について10年以上の実務経験(例:カナダの2×4ホーム建築) |
| 3.宝石加工 | 宝石、貴金属又は毛皮の加工について10年以上の実務経験 |
| 4.調教師 | 動物の調教について10年以上の実務経験(例:動物園・サーカスの調教師) |
| 5.温泉採掘 | 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査について10年以上の実務経験 |
| 6.パイロット | 1000時間以上の飛行経験 |
| 7.スポーツ トレーナー |
①スポーツの指導について3年以上の実務経験 または ②オリンピック、世界選手権大会その他の国際的競技会の出場経験者 |
| 8.ワイン ソムリエ |
ワイン鑑定について5年以上の実務経験を有し、「国際ソムリエコンクール」において優秀な成績を収めたことがある等 |
ただし、上記の各場合には、①日本の企業・公共団体との雇用契約が必要であり、また、②日本人と同等以上の報酬を得ることが必要となります。
これら熟練技能者の技術条件詳細、または、外国から日本に呼び寄せる場合については、こちらの事務所ホームページ もご覧下さい。呼び寄せについては、「技能」の典型例である外国料理人の場合についてご説明しています。






