以前 、親が日本国籍を離脱した後に生まれた日系2世、3世、4世の方の在留資格についてご説明しました。ブラジルに移住した方が現地で不動産を購入するにあたり、日本国籍からブラジル国籍になる必要があったとも聞いています。そのような場合、日本国籍離脱後にお子さん(日系2世)が生まれた場合についてご説明しました。
今回は、親が日本国籍を保持している場合、もしくは、日本国籍離脱前にお子さん(日系2世)が生まれた場合の家系図例をご説明します。
日本人の実子は、日本国籍を当然に取得するのではないかと思われるかもしれません。しかし、二重国籍となった場合に、日本国籍を喪失してしまうことがあります。
日本は血統主義、つまり、親がその国の国籍を持てば、その子にもその国籍が与えられます。一方、アメリカ、ブラジル等は生地主義、つまり、その国で生まれたことで国籍が与えられます。そのため、日本人のお子さんが、アメリカやブラジルで生まれると二重国籍となります。
外国で日本人の子供が生まれ、この二重国籍となる場合には、生後3ヶ月以内に国籍留保届を現地の在外公館に届け出る必要があります。国籍留保届は、在外公館におかれている出生届出用紙に「日本国籍を留保する」という文があるので、そこに署名押印するものです。
この国籍留保届の提出を怠ると、出生時に遡って日本国籍を喪失することになります。海外に移住した方が、当時の在外公館までの地理的事情などから、国籍留保届を出せなかった例もあると聞きます。
もっとも、そのように日本国籍を喪失した場合でも、20歳未満で日本に居住していれば、届出だけで日本国籍を再取得することも可能です。詳しくはまた後日、ご説明いたしますが、こちら にフロー図も含めて整理しました。よろしければご覧下さい。
上で述べたように、日本人にお子さんが生まれて日本国籍を喪失し、その後も親が日本国籍を保持している場合、または、お子さんが生まれた後に親も日本国籍を離脱した場合、そのお子さんである2世、さらには3世、4世の在留資格の家系図例が以下になります。以前の国籍離脱後に子供が生まれた場合 をケース①としていますので、以下、ケース②、③としています。
この場合、日系2世は外国籍にはなりますが、「日本人の子として出生した」事実には変わりないため、「日本人の配偶者等」という在留資格に該当します。そのため、「定住者」の在留資格を申請する必要がなく、素行善良要件も課されなくなります。
2世が「日本人の配偶者等」に該当することで、2世の配偶者も「定住者」の在留資格に該当することになります。ただし以前の家系図例とは異なり、2世の配偶者にも素行要件善良要件が課されません。
以前の家系図例 を上の図と同時に見ていただくと、違いがわかりやすいと思います。
関連ページ:在留資格 「定住者」 、 「日本人の配偶者等」