帰化許可申請のための韓国戸籍調査
テーマ:在留資格・家族関係行政書士の吉川です。
当事務所は帰化許可申請(日本国籍取得)や日本に入国・在留するためのビザ(在留資格)についての業務を専門としています。
例えば、帰化許可申請にあたっては、出身国が発行する親族関係証明書を提出する必要があります。韓国ならば日本同様の戸籍情報(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書等)がありますが、韓国の本籍地がわからない場合もあります。
そのような場合、韓国本国の役所に戸籍調査を依頼することになりますが、韓国の役所の方々は誠実に戸籍調査に協力してくださいます。ご参考までに、丁寧に対応していただいた例をプライバシーに関する部分を伏せて引用させていただきます。
私は英語の出生証明書等の日本語訳の他、中国語の公証書や韓国の戸籍の日本語訳も行っています。特に韓国語は日本語同様の敬語表現が多くありますが、以下はなるべく原文そのままに訳しています。戸主(戸籍の筆頭者)も本籍地も詳細にわからずに調査をお願いせざるを得なかった例でした。それにも関わらず、非常に丁寧に対応・回答していただきました。
はじめまして、
除籍謄本発行を担当している●●●です。
郵便で送っていただいた除籍謄本発給申込書は確かにいただきました。申請なさった除籍謄本発給は不可能なのですが、その理由は以下のようなものです。
1.除籍謄本を交付するためには戸主、本籍を正確に記載していただかないと交付が不可能となります。●●●様が申請された電算上の除籍謄本を確認した結果、また、イメージ除籍(イメージ除籍というのは、除籍簿等が手書きで作成された場合に、これを電算化して画像ファイルとして保存した除籍簿を言います。)も確認しましたが、除籍簿がありません。もし、●●●様が戸主でなく、除籍簿の構成員の場合、本籍地が●●●●●●でも探すことは困難です。
その理由は、除籍簿を全部確認して●●●様がいるか確認しなければなりません。これは事実上、不可能と思わざるをえません。
2.しかし、●●●様の申請事項をもう少し徹底的に確認するために、●●●●が本籍で姓が●氏の戸主を調査し、除籍部の構成員まで確認しましたが、●●●様の氏名がありません。
●●●様が申請された除籍謄本を発給できないことを申し訳なく思います。もし、他の手がかり等がある場合には、また申請していただければと思います。
手を尽くして調査していただいた上に、イメージ除籍についての説明も含めて丁寧に回答していただいています。本当に感謝するばかりです。
韓国の戸籍が見つからない場合にはこのような手紙の原本と翻訳文を申請資料に添付します。もちろん、この他にも韓国の役所の押印や消印付返信封筒も調査を実施したという証拠として重要になります。
■帰化許可申請の資料作成にあたっては海外の官庁はもちろん、日本の官庁・市区町村、また会社や学校の方々も含めて多くの方々にご協力いただいています。その一例としてご紹介しました。
なお、2008年1月1日に施行された韓国の「家族関係登録制度」の下では『本籍地』は『登録基準地』という名称になっています。







