既判力 | 現在、弁理士受験生と弁理士との間です。
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弁理士試験に合格するまでの道のり。 合格した後に目指すもの。 その他、出来事、面白かったこと、おいしかったこと
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既判力
民訴114条
1項 原則、判決主文の内容に拘束される
2項 例外、相殺の抗弁を主張したときは、反対債権の不存在について既判力が生じる。
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