違法なお店とそうでないお店の違い | ゲームセンター暴露話

ゲームセンター暴露話

13年間アミューズメント社員として務めていた元店員が
クレーンゲーム・メダルゲーム・プリクラなどの
情報を暴露しちゃいます
13年間のなかで10年近く店長を務めていたので
有力情報も満載!! 遊びに行く時に活用してください




こんばんは、2012年最後のブログ更新です
クリスマスの日に今年最後のブログを書いてます 
関係ない話ですが 書き終わった後 クリスマスプレゼントを子供の枕元に置きに行きます

さて今回はゲームセンターで違法なお店とそうでないお店の事を書きたいと思います
簡単に言うと クレーンゲームで原価900円以上かけているお店が違法なお店となると過去のブログで
紹介していますが 厳密に言うとそうでないお店も存在しますのでここで紹介したいと思います
まず クレーンゲーム機などの機械では原価800円以上の物は基本的には違法とされています
また 獲得した人が自力で機械から取り出すことが出来ない取らせ方も違法となります
でもこの法律が適用されるのは風俗営業法を取得しているお店のみとなるんです
ゲームセンターは風俗店とみなされる為、営業許可を取得するためには風俗営業許可を
取らなければなりません ですが風俗営業許可を取らなくてもゲームセンターとして運営出来るお店もあります
100%取らなければいけないお店は 路面店と言われる独自の施設で運営するお店です
例を上げると タイトーステーション秋葉原とかセガ秋葉原とかでビル全部がその店舗などの場合です
逆に取らなくても良いお店はショッピングセンターなどのお店です 
詳しく言いますと ショッピングセンターのお店でも風俗営業を取らないといけないお店も存在します
風俗営業取らないで営業するためには まずはどこかの母体に入っていること(警備システムなどが充実し
営業中は警備員が常にいること) それとここが重要になりますが 三方向に壁がないことです
よくショッピングセンターのゲームコーナーを見ると入口が広い事が目に入りますよね あれはわざと
広くしているのではなく 風俗営業回避の為にしているんです 2方向の壁だと ショッピングセンターの一部だと
みなされ 独立したゲームセンターにならないんです 分類的にはショッピングセンターに併設しているゲームコーナー扱いになります
なので風俗営業は取らないでいいんです でも運悪く壁が3方向あるとショッピングセンターでも取得しなければ行けなくなるケースがあります
あと本当に運が悪いお店は警察からの指導が入りやもなく取得するお店もあります 法律的には問題ないので警察も無理には
取らせようとしませんが 警察ともめることはども会社もさけたいので取得します
取得すると 残念な事に16歳未満の方は6時以降入店ができなくなります 大きな企業では風俗営業法はとって居なくても
自主的にかえって頂く用に案内する店舗もありますがこう言う店舗は基本的には有効力はなく居ても問題ありません
ではどうやって見分けるのか それは風俗営業許可証があるかないかでみわけられます ショッピングセンターだと必ず
メインカウンター付近に額にいれて掲示しています これは義務ですので付けていないと営業停止などの思い罰が課せられるため
どもお店も必ず掲示しているはずです しかも警察の指導により一番見やすい場所で隠れてはいけないこと と細かな条件もあり
取得しているお店は店内に必ず掲示しているはずです 店内を良く見回って風俗営業許可証がなければそのお店は
閉店まで子供が居ても問題ないお店となります  でもお子様の安全の為 時間に関係なく保護者は同伴してて欲しいものです
お店のアナウンスで保護者同伴以外の方はお帰り下さい等が流れた時は間違えなく風俗営業方を取っていません
風俗営業を取得しているお店は保護者同伴でも入店をお断りしなければ法律違反となるからです 最近ではこれを見つかると
結構重い罰がまっています ただし従業員が声をかけている 放送がきちんとされているなどがあればお店側に指導や罰は課せられません
でもルールを守って遊んで欲しいですね
見分け方としてはこんな感じです ではもう一つ特殊な環境の物を紹介します
路面店で稀にですが 一部区間に関しては子供が居ても問題ない場合があります
もちろん10時以降に関しては強制的に帰っていただくのですが 6時をすぎても大丈夫お店もあります
それは 営業許可の申請を区分けしている場合です 例えば意味も無く通路は広くとっている場所があるなどがあれば
強引に2方向の壁にして残りを3方向の壁で風俗営業を取る 簡単に言うと2箇所で運営することです
分かりやすく図面を載せておきます



こうすると風俗営業店舗でも問題なく営業出来るんです でも条件もあります
テナントとなるので たしか12時か1時で完全に営業を終了しなければいけない(母体自体が完全に営業終了するが条件)
風俗営業以外の場所では設置できる機械と数が決められている
絶対にできないのメダルは風俗営業機種になるのでメダルを置くことはできないということです
もちろん風俗営業内に入ってこないように 掲示物やチェーンなどで仕切る必要もあります
結構めんどうですしほとんどの路面店は4時位まで営業するのでこの手法で営業しているお店も少なくなっています
ちなみに置ける機械の数は敷地面積によって決まっています

ショッピングセンターなどのお店の場合は根本が違いので上記の特殊には該当しません
路面店 風俗営業店の中に有るため 色々な条件がある
ショッピングセンター  ショッピングセンター自体は買い物をする場所で 風俗営業をとっていないため

だから良く レンタルビデオ店でもクレーンがありますが あれば違法にはならないんです
風俗営業をとって居ないので もしとっていたとしても種類が違うのでも問題がなしとなります

簡単に説明するとこんな感じです でも法律では問題なくてもハウスルールは守ってくださいね
従業員の指示にはしたがってあげてください 上記の事で知識を付け お店のスタッフをいじめるような
ことだけはしないでください
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