6月12日勉強日記

LECレベ答財務会計論23回目 2h

LECレベ答管理会計論23回目 2h

管理会計論 理論テキスト 2h

経営学 理論 1h

合計7h


前回の続き

まず個人的一番出そうな資産除去債務の論点で出そうなのは①資産負債の両建処理する理由②無リスクの割引率を使う理由③利息費用を営業費用とするか営業外費用とするか④除去費用を取得原価に含めるか別の資産として計上するか、この4点を抑えれば資産除去債務は完璧でしょう。


①資産負債の両建処理→資産除去費用の総額が負債に計上→企業が負担する経済的な義務であを明らかにできる→除去費用を取得原価に含める→当該有形固定資産について回収すべき額引き上げることを意味→その後の減価償却を通じて除去費用を有形固定資産の耐用年数に渡って配分→資産負債の両建ては企業が負担する経済的義務を明らかにできるとともに、除去費用を期間配分することによっで、引当金処理と同様に適正な期間損益計算を行うことが可能となる


②資産除去債務→明示的な金利キャッシュフローを含まない債務→企業の信用リスクに影響されるものではない、また、自らの債務不履行の可能性を前提とする会計処理は適切ではない→割引率は無リスクの割引率


③利息費用→割引計算に伴う計算上の利息費用→実際の資金調達活動による費用ではない→営業費用に含める

 利息費用→資産除去債務の履行に関する資金調達費用と見ることができる→営業外費用に含める


④除去費用を取得原価に含める→当該資産への投資について回収すべき額を引き上げることを意味→有形固定資産の除去時に不可避的に生じる支出額を付随費用と同様に取得原価に加えた上で、費用配分を行い、さらに、資産効率の観点からも有用な情報を提供できる

 除去費用を別の資産に計上→除去費用の資産計上額が有形固定資産の稼動等にとって必要な除去サービスの享受等に関する何らかの権利に相当するという考え方や、将来提供される除去サービスの前払い(長期前払費用)としての性格を有するという考え方⇔当該除去費用は、法律上の権利ではなく財産的価値もないこと、また、独立して収益獲得に貢献するものではないことから、別の資産として計上する方法は採用しない


今日はここまでにしときます。