障害者総合支援法とサービス | 大阪~障害者総合支援!NPO法人真成会

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障害者総合支援法とサービス

障害者総合支援法のサービスについてどれくらい決まっているのかを私なりに調べてみました。

1、ケアホームをグループホームに一元化
(現在、グループホームとケアホームを同時指定を取得している事業所が多く、
住宅でのケアが柔軟にできるようにとの事です。
あと、名前も統一した方が言いやすいというのは個人的な意見です。)

2、重度訪問介護の対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大
(これは、解説するまでないのですが、今まで身体障害の方のみのサービスが知的障害、
精神障害の方も利用できるようになったとの事です。)

3、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討
(とりあえず、長い文ですね。
今のところ、自立支援法にあるサービスの見直しを検討するという感じでしょうね。)

4、市町村が行う地域生活支援事業として、地域社会に対する普及啓発や障害者、障害者等の家族、地域住民等が自発的に行う活動の支援、意思疎通支援を行う者を養成する事業等を追加
(自発的に活動している人や手話などが出来る人の養成を支援するという事でしょう。
ただ、どう支援するんでしょうね?これからの展開が楽しみです。)

5、都道府県が行う地域生活支援事業として、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣の事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を追加
(これも手話のできる人など、都道府県も一緒に養成や派遣をしますという感じでしょう。
ただ、これもどうした支援なのでしょうかね?)

という事で、以前にも突っ込んだと思いますが、
平成25年4月から施行というのに、サービス内容で決まっている事はこれだけかと思うと、
障害者総合支援法は問題点がまだまだありそうですね。

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