違法貸しルーム、国が監視強化/宅建業法違反の可能性も | 週刊住宅ブログ

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 国土交通省が「違法貸しルーム」の監視を強めている。オフィスや倉庫、マンションなどを違法に改装し、シェアハウスなどとして賃貸する物件の情報提供を関係団体に強く呼びかけるとともに、違法状態であることを告げずに取引した場合は宅建業法違反となる可能性も示唆した。

 業法47条は、建物の形質や環境など取引の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げないことなどを禁止している。19日に国交省が不動産協会など業界団体に対して通知した書面では、居住者の安全確保上の観点からも「賃借の媒介を行わないことが適当」だとしている。

 違法貸しルームをめぐっては、オフィスや倉庫を改装し、シェアハウスに転用しているにも関わらず建築確認申請をしていなかったり、マンションや戸建てを改装した場合でも建築基準法や消防法に違反していることなどが問題となっていた。

 国交省はホームページ経由で幅広く情報を集めるとともに、6月には都道府県、政令市に対して物件への立入調査、指導を行うよう要請した。国交省によると、これまでに全国100件以上の情報が寄せられているという。
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