今年も3週間が過ぎてしまいました。1月は時がたつのも早いですね。今日もとても寒いです。今年の冬は本当に寒いですね。暑いのも嫌ですけど寒いのも嫌ですね。今回は内田史郎が担当します。
鼻腔機能の障害による障害の程度は、障害等級の1級から3級まではなく障害手当金だけです。障害の認定基準としては、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものです。これが障害手当金に該当します。
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものとは、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
臭覚脱失は、認定の対象とはなりません。
鼻腔機能の障害では、障害年金は難しいようです。
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