人格障害 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

社労士の中でも年金を得意中の得意とする4人のプロフェッショナルが、あなたの障害年金の請求を全力でサポートいたします!

あちこちでアジサイの花が咲いています。
今月は精神について書いていきます。今週は渡辺良文が担当します。

人格障害で障害年金は受給できるのか?
人格障害は原則として認定の対象とならないとされています。
しかし、人格障害がすべて障害年金の対象外ではありません。人格障害でも「精神病の病態を有していれば」障害等級に認定されることもあります。ただし、診断書に「精神病の病態を有している。」と書かれているだけでは認められないこともあります。必ず「精神病の病態を有する」と認められる症状を強く主張することが重要です。
人格障害はうつ病などの合併症を併発されることも多いようです。これらの事を考慮して障害年金を請求しましょう。

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