あちこちでアジサイの花が咲いています。
今月は精神について書いていきます。今週は渡辺良文が担当します。
人格障害で障害年金は受給できるのか?
人格障害は原則として認定の対象とならないとされています。
しかし、人格障害がすべて障害年金の対象外ではありません。人格障害でも「精神病の病態を有していれば」障害等級に認定されることもあります。ただし、診断書に「精神病の病態を有している。」と書かれているだけでは認められないこともあります。必ず「精神病の病態を有する」と認められる症状を強く主張することが重要です。
人格障害はうつ病などの合併症を併発されることも多いようです。これらの事を考慮して障害年金を請求しましょう。
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