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くりおバン。。

2012-02-09 17:13:10
テーマ:ブログ

さくら事務所 債務整理 不動産登記 会社設立 相続・遺言 三重県鈴鹿市・四日市市





去年の末ごろ、諸事情で愛車「くりお一号」を手放してしまい、次のクルマ購入までの「つなぎ」に現在実家のクルマを一台勝手に拝借(笑)して乗ってたりするんですが、この実家のクルマというのが、昔商売していた関係で、なんと4ナンバーの貨物(トヨタ カルディナバン)なんですよね(笑)




なんせこのバン、年式相応(H5年式)の実用車だけに外装、内装ともにボロボロ汗距離の方もこの18年間走りも走って(笑)現在の走行距離、何と241000km!!(+_+)

地球6周分くらいですかね(笑)






特にこの2~3年くらいはほとんど動かされることもなく塩漬けだったため、たまに乗るとオーバーヒート、アイドリング不調、ワイパーモーター不調、パワーウインド&電動ミラー不動等、くりおに様々な試練を与えてくれたものでしたが(笑)最近くりおが手をかけ、主に乗るようになってから、調子を取り戻しつつありますね(^-^)/音譜





なぜか、ワイパー、パワーウインドちゃんと動くようになったし(笑)何もしてないのに・・・(笑)





こーゆー「空っぽ」なクルマに乗ってると、昔の悪いクセが・・・(笑)すなわち、全く何も味がついてないと、なんかいろいろと調理したくなってくる(笑)




とりあえず年末に、数年ぶり(笑)に洗車&室内掃除を施し、そのついでといってはなんですが・・・(笑)




実家に眠ってたくりおのかつてのクルマ達のオーディオユニット他を総移植(ヘッドユニット交換+Fスピーカー交換+Rスピーカー設置+アンプ付サブウーファー設置)し、さらに・・・




何をどーしても止まんないし曲がんなかった「殺人タイヤ」(笑)155R13 6PRのタイヤから、履きなれた185/60/14にホイールごと代えちゃいました(^-^)/音譜





しかし、さすがはくりおですね(・∀・)好きなことには仕事が早い早い(笑)以上の施工期間、わずか一日半(笑)






できれば車高もあと5cmほど下げたいし、Fにツィーターを追加したいし、フィルムも貼りたい(>_<)・・・フィルムに至ってはカット済みのフィルムもう購入済なんですが、お勉強優先でなんせ作業する時間がない(>_<)・・・しかも寒いし(笑)





でも不思議なもんで、こんだけ手をかけてやると、昔はホンマに大嫌いやったこのポンコツが愛おしくなってくるんですね(^-^)/音譜パワーウインド勝手に治ったのも、くりおの愛情が伝わったからなのかもしれません(^-^)/音譜





そのうち返さなくてはいけない(←変わり果てた姿で 笑)んですが、あと10年、30万km乗れるように、手間ヒマかけてやろうと思ってます(^-^)/音譜もうちょっと愛情注いだら、現在不動の電動ミラーもいつか動いてくれるかもしれない(笑)






まぁ試験終わったら・・・ですが(笑)





機械にも心あり(^-^)/音譜くりおでしたくり太郎


王将NGマナーを考える(笑)

2012-02-08 15:14:10
テーマ:ブログ

さくら事務所 債務整理 不動産登記 会社設立 相続・遺言 三重県鈴鹿市・四日市市




以前、「王将マナー」なるモノを世界に発信、啓発していく旨お伝えしたかと思うのですが、まず「王将マナー」云々のその前に、「王将NGマナー」を考えてみたいと思います。




まず


「まだ注文が決まってないのに、メニュー片手に右手を高く掲げ、「スンマセ―ンパー」などと声を発して店員さんを呼んだにもかかわらず、あろうことか、ここから「え~と・・・ヘ(・o・Ξ・o・)ヘ」などと注文に思案を巡らせるという、店員さんおよび周りのお客さんを非常にイラッとさせるむかっ行為」


について、語ってみたいと思いますキラキラ( ̄ー ̄)





ガラ空きの店内やったらまだしも、繁忙時だったら店員さんも他のお客さんにもコレはたまらないですよね(>_<)





王将に限らず、全国どこの飲食店でもみられる「あるある風景」ですが、元来「いらち」のくりおにとっては、ヒトゴトながらこれは何度ハタから見ていても耐えられない(>_<)






そもそも当該行為は店員さん、お店、延いては他のお客さんに対し、信義則上あまりにも不公平、何かしらの債務不履行もしくは不法行為を形成するのではないのか・・・





そこで、そのへんに関する法的構成(論証)を考えてみることにしましょう(>_<)





まず、ある客(←以後、Aとします)がまだ注文が決まってないのに、メニュー片手に右手を高く掲げ、「スンマセ―ンパー」などと声を発して店員さんを呼んだ場合、店員さんが「ハーイ」と答えた瞬間、Aの申し込みが店員さんに到達したといえ、ここに一種の双務契約(無名契約)が成立します。




すなわち、契約成立した時点で、Aと店員さんの間には、Aには店員さんに対し、自分の注文を頼むという債務、店員さんにはAに対し、Aの注文を受けキッチンに伝えるという債務をそれぞれ負担することになります。




この場合、ほどなく店員さんが注文を受けるため、紙とペン片手にそそくさと走ってきて、Aの傍らに着くという行為は、慣習上それは債務の本旨に従った提供があったといえ、ここで当然ながら、Aは注文を店員さんに伝えるという債務の速やかな履行を社会通念上期待されているわけです。




にもかかわらず、ここでAが「えーと・・・・ヘ(・o・Ξ・o・)ヘ」などと発して注文につき言を左右にし、シビレを切らした店員さんが「今日はカラアゲがキャンペーン中でお得ですヨ」などと言って黙示の催促をしたにも関わらずこれに応じない・・・(笑)




などというのは、AによるAの債務の履行遅滞を構成すると言えないでしょうか。








ここで履行遅滞の要件を踏まえ事件を考察してみると・・・



①店員さんがペン持ってAの傍まで来た時点で、Aの債務の履行が可能


②Aが「え~と・・・・ヘ(・o・Ξ・o・)ヘ」と言って本来の履行期を徒過


③履行期徒過の帰責性は、単にAの不注意(無神経)による


④Aが債務履行しないことにつき、特段の正当な事由は認められない


⑤繁忙時の店内で、店員さん一人がAのために足止めを喰らい業務が停滞し、店側にその分の損害が発生


⑥Aの不注意で店員さんが足止めを喰らい、Aの不注意と店側の損害の因果関係は明白




であり、要件をバッチリ満たすので、履行遅滞での債務不履行による損害賠償請求が認められることもほぼ問題ないかと思います(笑)









不法行為でもイケるかな?不法行為要件を踏んで本件につき考察すると



①Aの店の損害に対する故意または過失


②Aの侵害行為の事実


③店の損害の発生


④侵害行為と損害発生との間の因果関係


⑤Aの責任能力


⑥Aの行為につき違法性阻却事由なし



以上につきバッチリ明白ですから、Aには不法行為責任による損害賠償でも追及でき、上記の場合、いずれにしろAは店員さんの使用者たる店側からの損害賠償請求を免れない・・・(笑)







ただ、いずれにしろその額というのが難しいなぁ・・・店員さんが拘束された時間に動いた総額中の相当額ってことになるでしょうか(´・ω・`)





・・・こんだけがんばって書いても、王将から実際請求されることはまぁないでしょうが(笑)少なくともマナーというものは、例えば高級料理店だけの概念ではないと思うんですよね(>_<)世界中どこ行っても、マナーというのは、そもそも他人を不快にさせないためにはどうすべきかというところからきています(>_<)





ふぅ汗なんか今日はいつもより倍疲れてしまったくりおでしたくり太郎汗







古代から現代までの法学世界旅行(パート2)

2012-02-05 12:13:31
テーマ:ブログ

  古代から現代までの法学世界旅行

         (パート2)



 皆様、またまた登場いたしますダース塩川でございます。



平素は、様々な日常業務を通じて大変お世話になっております。



さて、二月に入り、大寒波襲来という日本列島。三重県北部も一時真っ白の状態で、雪国と化した先週半ば。インフルエンザの猛威の報道とともに、昨日2月4日は立春、一年のうちで一番寒いとされながらも、力強い春の訪れを待ち望みたいと考えます。



ここで、先般のブログでお知らせいたしましたように、一司法書士として、26年間の人生を歩んでまいりましたダースベーダー塩川が、何を思ったか、古代から現代までの民事法分野における「タイムリープ、時間差ワープ」をやってみようということで、「時をかけるオッサン??」となります。

しかし、もう、ダースなんておこがましい、ヨーダかR2、いや、ダースの名を汚すので、ロード・オブ・ザ・リングから、「ゴラム塩川」として、今後登場した方がよいのかと、ダースベーダーの権威を損なうことになることを憂う「ダース・ゴラム塩川」です~叫び



それでは、パート1では、次回から古代ローマにおける「所有権」、「相続法」などからのお話をということでしたので、本日は、所有権という概念がどうであったのかということからブツブツを書き始めます~イエイ



古代ローマは、イタリア半島中部に位置した多民族からなる都市国家から始まり、領土を拡大して地中海世界の全域を支配する世界帝国までになった国家の総称であるとされます。

時代区分としては、紀元前753年(建国)から紀元前509年まで、ロムルスに始まる伝説上の七人の王が治めていた期間(伝承による)を、「王政期」と位置付けているようですね。

以後、紀元前509年から紀元前27年まで、イタリア半島の一都市国家から地中海の全域に属州を持つ帝政になるまでの期間を、「共和政期」としています。期限前27年よりローマ帝国は共和政から元首政(帝政)へと移行するわけですが、どうして、法律の世界に、この21世紀の社会に「ローマ法」がなんてことになるのでしょうね。



ダース(ゴラム)塩川もよく解りません。別に、日本の古代から現代までの法の歴史、日本の伝統的法秩序を検証すればよいのではないかとのことなのですが、パート1でも指摘いたしましたように、明治民法はヨーロッパ各法を継受して出来あがった輸入品です。そして、特に近代法の基本的な考え方が、とりわけ私法の領域では、様々な形で古代ギリシャ・ローマの法によって形成されているという事実を見過ごすわけにはいかないようなのですね。




なので、日本民法典もまた、ローマ法を源泉とする西欧大陸法を範型としつつ自らの民法体系を構築したものなので、古代ローマの法学者達の様々な見解、東ローマ皇帝ユスチニアヌスによって編纂された「ローマ法大全」が今日まで受け継がれ、その融通性と衡平感覚の集積によって近代の代表的民法典であるフランス民法典やドイツ民法典のような各国制定法へと結実していく過程を鑑みれば、「ローマ法の継受」は、この国についてもあてはまるのではないかとのことのようです。





しかし、21世紀の社会に、私法におけるローマ法の検討をといわれても、何とも釈然とはいたしませんが・・・。



それはそれとして、古代ローマにおいて「所有権」という法概念は、どのように認識されていたのでしょうか。

古代ローマにおいて所有権(dominium)が観念的に絶対的な支配権として認識されたのは紀元前一世紀ないし前二世紀頃といわれているようです。

この頃になると、商品経済も浸透し、債権関係は債権者の債務者に対する給付請求権として、また、不履行に対しては対人訴権(actio in personam)によって裁判において訴求できる法律関係としてとらえられていたとのことです。 



しかし、それ以前の古ローマ法の時代と呼ばれる時期については、基本的には家父長制的経済社会で、また分業も専業化もほとんどみられず、生産から消費に至るまでの経済循環の過程は家の内部においてはほぼ完結していたとのことで、恒常的な商品交換という形で社会的広がりをもった取引はほとんど見られなかったそうです。



ですので、この時期においては、所有権は未だ純粋に観念的な支配権までに至らず、(諾成的)契約としての売買も認められておらず、その結果、売買は、代金と物とが即時に交換される現実売買が一般的であったとされます。

その現実売買の機能を果たす取引行為として、握手行為(mancipatio)、法廷譲与(in iure cessio)、引渡(traditio)があったとのこと。



土地の譲渡を例にいたしますと、目的となる土地の上で握手行為を行い、譲渡人は占有を譲与して、譲受人に何らの負担のつかない占有を交付する旨を宣言し、これに対して譲受人は土地の四方を歩きまわることで占有取得の要件が満たされたのではないかと指摘されています。

まあ、熊のようにグルグルグルグル土地の周辺を歩きまわるということなので、普段から狭い自宅の中を、グルグル歩きまわる「ダース・ゴラム塩川」には、最高の瞬間ですね。ついでにライトセーバーをもって宣言するのも、これまた、おつなものですなぁ~~アップパー


しかし、タッキー(滝沢秀明)が剣をもって宣言すれば絵になるけど、ゴラム塩川ではねェ、トホホホ・・・・・ダウン



しかし、この形式は別に古代ローマだけではなく、他の民族における土地の譲渡においても用いられていた取引行為ですし、土地は政治的経済基盤として極めて重要な意味をもつ財産ですから、登記簿への登録や証書の作成によりその所有権の得喪を公示したり、これらを取得の要件とすることが古今東西の多くの民族において見られてきた慣行とのこと。




例えば、ローマの属州となったギリシャ地方は古くから所有権移転の要件として、代金の支払い・目的物の交付のほかに官憲の立会いや掲示、隣人の立会い、公募への記入といった公示行為が要求されていたようですし、また、毎年ナイル河の氾濫で土地の境界が混乱したエジプトでは古くから測量術が発達し、測量に基づいて租税取立の基礎となる土地台帳が作成されていたとのことですよ。



ああ~、疲れてきました。数千年前の、古代のお話し。

クレオパトラとか、ジュセッペ・ヴェルデイのオペラ「アイーダ」のお話でもしましょうかという訳でもありませんので、おもしろくないですよね。

 

 

 また、次回ということでお願いいたします。


 今日も、オフィスで債務整理、民事一般、相続、不動産関連業務(株式会社STRATEGY「こぐまの不動産」)、入国管理業務、車庫証明等々のお問い合わせに対応できるよう待機しておりますが、夜は、気分転換にカラオケに行ってきますよ。


アデルの「Someone like you」に挑戦してきますね。彼女の母国、イングランド&ウェールズの財産法(土地登記制度)についても、何れ、このブログでご報告する日が来ると思います。





            チャオ~!!!









































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