2010-07-02 19:52:38
テーマ:監査実務
資産除去債務と税効果
久しぶりに会計のお話を。
いま、実務で話題になっているのが、資産除去債務と税効果会計の関係です。
資産除去債務の相手勘定として計上される固定資産にかかる減価償却や、時の経過に伴って発生する利息費用は税務上は損金算入されません。
そのため、会計と税務で差異が生じることとなるので、税効果会計を適用する必要があります。
ここで繰延税金資産の回収可能性をどのように考えるかどうかが問題となります。
基本的には監査委員会報告第66号に規定されている、会社の類型判断にもとづいて繰延税金資産の回収可能性を検討することになります。
たとえば、会社類型が3分類の場合を例に挙げてみたいとおもいますが、この場合には期末日より5年間のスケジューリングで除去が行われると予定されている一時差異についてのみ繰延税金資産の計上が認められるものと考えられます。
賃貸している本社ビルの原状回復義務や内部造作にかかる一時差異は、本社の移転計画等が具体的にある場合や、契約等で縛りが無い場合は、一般的には5年を超えて除去行為が行われると考えられるので、スケジューリング不能差異に該当し、繰延税金資産の計上は認められないものと思います。
ここまでの内容はあくまで私見であり、会社のご担当者の方は監査人と今のうちに十分に議論したほうが無難だと思われます。
繰延税金資産の回収可能性については、よく議論になりますからねー。
いま、実務で話題になっているのが、資産除去債務と税効果会計の関係です。
資産除去債務の相手勘定として計上される固定資産にかかる減価償却や、時の経過に伴って発生する利息費用は税務上は損金算入されません。
そのため、会計と税務で差異が生じることとなるので、税効果会計を適用する必要があります。
ここで繰延税金資産の回収可能性をどのように考えるかどうかが問題となります。
基本的には監査委員会報告第66号に規定されている、会社の類型判断にもとづいて繰延税金資産の回収可能性を検討することになります。
たとえば、会社類型が3分類の場合を例に挙げてみたいとおもいますが、この場合には期末日より5年間のスケジューリングで除去が行われると予定されている一時差異についてのみ繰延税金資産の計上が認められるものと考えられます。
賃貸している本社ビルの原状回復義務や内部造作にかかる一時差異は、本社の移転計画等が具体的にある場合や、契約等で縛りが無い場合は、一般的には5年を超えて除去行為が行われると考えられるので、スケジューリング不能差異に該当し、繰延税金資産の計上は認められないものと思います。
ここまでの内容はあくまで私見であり、会社のご担当者の方は監査人と今のうちに十分に議論したほうが無難だと思われます。
繰延税金資産の回収可能性については、よく議論になりますからねー。







1 ■確かに・・・
有形固定資産購入時点では、借方に有形固定資産、貸方に資産除去債務が計上されているので、繰延税金資産と繰延税金負債が同額計上されて0になるのに、回収可能性の判断で繰延税金資産が全額または一部回収が認められないと、初年度は繰延税金負債に見合う法人税等調整額だけがPLインパクトとして出てしまうんでうよねー。業績のよくない会社にとっては厳しい結果もでますね。資産が認められないどころか繰延税金負債が純増ですもんね。
そもそも資産除去債務の見積もり期間を考える際にスケジューリングのことを意識しておかなければいけないということですね。