こんにちは、清水直子です。
「特に介護休業が大きく変わるという情報は何となく知っている」
そんな感じではないでしょうか。その一歩先を進もうと厚労省のHPで概要を確認する。
改正内容が見出しと共に箇条書きになっているので、コピペしながら体裁を整えて社内イントラに載せる。
そこまではできると思います。
が、いざ字面でなく具体的な事例に落とし込もうとすると「で、従前と何が違うの?」という、つまづきがあると思います。
例)介護休業の分割取得が可能に!
現行)通算93日まで、原則1回に限り取得可能
改正)通算93日まで、3回を上限として分割取得可能
「通算」と言っている時点で、連続していなくてもよいのだから、文言だけでは「これ、何を言ってるの?」という感じです。
現行は、事由が異なれば通算できるけれど、同一事由の休業は一度中断してしまうと、再度の利用はできないということです。
母が転んで足をケガして30日介護休業→治癒したと思ったら今度は手をケガして40日介護休業、この場合は30日+40日を通算できます。
では、病気の母の介護で30日休業し、状態が良くなったから職場復帰したら再び悪化した、この場合はどうでしょう。
現行は同じ事由での介護なので2回目はダメ、改正後は、その場合も3回まで認めましょう!ということです。
従業員にとっては画期的で実用的になる一方、会社は現行の法律に基づいて「小出しの休業はアウトよ~」と言えなくなるのです。
知っておかないと、就業規則や社内の体制づくりに影響してきます。
そんなことを中心に、9月9日(金)、弊社の法改正セミナーでしゃべらせていただきます。
会社どうしの横のつながり・ネットワークを強化する機会にもなることと思います。みな様のご参加、お待ちしています(^^)