清水直子【来年から変わります、育児介護休業法!】 | みんなの人事法務サービス ドリサポメンバーのひろば

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こんにちは、清水直子です。


「特に介護休業が大きく変わるという情報は何となく知っている」
そんな感じではないでしょうか。その一歩先を進もうと厚労省のHPで概要を確認する。

改正内容が見出しと共に箇条書きになっているので、コピペしながら体裁を整えて社内イントラに載せる。

そこまではできると思います。

が、いざ字面でなく具体的な事例に落とし込もうとすると「で、従前と何が違うの?」という、つまづきがあると思います。

 

例)介護休業の分割取得が可能に!

現行)通算93日まで、原則1回に限り取得可能

改正)通算93日まで、3回を上限として分割取得可能

「通算」と言っている時点で、連続していなくてもよいのだから、文言だけでは「これ、何を言ってるの?」という感じです。

 

現行は、事由が異なれば通算できるけれど、同一事由の休業は一度中断してしまうと、再度の利用はできないということです。

母が転んで足をケガして30日介護休業→治癒したと思ったら今度は手をケガして40日介護休業、この場合は30日+40日を通算できます。

では、病気の母の介護で30日休業し、状態が良くなったから職場復帰したら再び悪化した、この場合はどうでしょう。

現行は同じ事由での介護なので2回目はダメ、改正後は、その場合も3回まで認めましょう!ということです。

従業員にとっては画期的で実用的になる一方、会社は現行の法律に基づいて「小出しの休業はアウトよ~」と言えなくなるのです。

知っておかないと、就業規則や社内の体制づくりに影響してきます。



そんなことを中心に、9月9日(金)、弊社の法改正セミナーでしゃべらせていただきます。




会社どうしの横のつながり・ネットワークを強化する機会にもなることと思います。みな様のご参加、お待ちしています(^^)