私の今の症状…これでも後遺症保険はおりない | 小林茂子オフィシャルブログ「生きてみよ、ツマラナイと思うけど」Powered by Ameba

私の今の症状…これでも後遺症保険はおりない

高次脳機能障害の症状は?

具体的な症状としては、以下のようなものがあります。

記憶・記銘力障害・・・新しいことが覚えられない、すぐに忘れてしまう、思い出せない
注意・集中力障害・・・気が散りやすい、集中できない
見当識障害・・・自分がどこにいるのか、今日が何曜日かなどがわからなくなる
空間無視・・・視界の中に、見えなかったり見落としやすい空間がある
遂行機能障害・・・行動を計画して実行することができない、複数の作業を同時にこなすことができない
行動障害・・・周囲の状況を見て適切に振る舞うことができない、話の要点をまとめることができない、我慢することができない
人格変化・・・自発性の低下、衝動的になる、怒りやすくなる、自己中心的になる、病的に嫉妬する
3、高次脳機能障害の原因は?

高次脳機能障害の原因については、医学的にも未解明な部分が多いのですが、交通事故によって高次脳機能障害が生じる場合には、主としてびまん性脳損傷(頭蓋骨内の脳が外力によって回転させられ、ひずみが生じることによって脳全体に損傷が生じること)によるものと考えられています。

また、交通事故以外では、脳血管障害、脳腫瘍、アルコール中毒などを原因として発症することもあります。

また、もちろん脳の損傷の程度が大きければ大きいほど、高次脳機能障害が残存しやすい傾向にありますが、受傷後の意識障害レベルが軽度であっても、脳外傷による高次脳機能障害であると認められたケースもあります。

したがって、そもそも、「どのくらい脳に損傷があれば高次脳機能障害となるのか」「どのくらい高次脳機能に障害があれば高次脳機能障害といえるのか」についての判断基準そのものが、いまだに曖昧なものであることは否定できません。

4、高次脳機能障害の回復に繋がる治療方法は?

残念ながら、高次脳機能障害には、確立した治療方法がありません。

もっとも、一度高次脳機能が低下したとしても、徐々に改善することは可能ですので、特に受傷後1年間は、リハビリテーションをしっかりと行うことが大切です。

高次脳機能障害を改善するためには、「認知リハビリ」を行う必要があります。全国に存在する「高次脳機能障害支援拠点機関」では、より専門性の高いケアを受けることができます。

5、高次脳機能障害の方への対応方法は?

高次脳機能障害の症状は、外見からは判断することができないため、たとえ高次脳機能障害を抱えていても、一見すると健康な人に見えます。しかし、程度にもよりますが、高次脳機能障害となってしまうと、今まではできていたことができなくなり、人格にも影響が及び、「以前と人が変わってしまった」という場合も多いです。

そのため、高次脳機能障害の方に対しては、症状としてどのようなものがあるかを把握し、変化を理解することが大事です。

また、たとえ今までは普通にできていたことができなくなってしまったとしても、日常生活の中で、忍耐強く適切な対処法を繰り返せば、いずれできるようになることもありますので、非常に根気のいる作業ですが、諦めずに忍耐力をもって接することが大切です。

6、高次脳機能障害の方への社会保障

高次脳機能障害と診断された場合、下記の制度が利用出来る場合があります。主治医や、社会福祉士、ケアマネージャーと相談してみましょう。

(1)精神障害者保健福祉手帳

一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。高次脳機能障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日から6ヶ月後に申請することができます。手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられます。

(2)障害福祉サービス

障害者自立支援法に基づくもので、様々な福祉サービスを受けられる場合があります。詳しくは下記URLをご参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html

(3)自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

高次脳機能障害が対象になることがあるので、主治医や社会福祉士に相談してみましょう。詳しくは下記URLをご参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/

(4)重度心身障害者医療費助成制度

都道府県や市町村が実施する、心身に重度の障害がある方を対象に医療費の自己負担額を軽減する制度です。対象となる障害の程度や、助成内容は自治体によって異なります。

(5)障害年金

国民年金に加入している間に高次脳機能障害になってしまった場合、障害年金が支給されることがあります。

7、高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受ける方法は?

(1)高次脳機能障害の後遺障害等級認定は難しい

事故によって高次脳機能障害となった場合、目に見える障害ではなく、内面的なものであることが多く、検査をしたとしても「異常がある」と認められにくいため、後遺症として認定されず、適正な損害賠償を受けられない可能性があります。

(2)後遺障害等級認定を受ける要件

高次脳機能障害を立証するためには、事故直後の意識レベルを医師に証明してもらうことや、性別、年齢、症状に合わせた神経心理学検査等の受診、事故後の生活状況について近親者による報告(「日常生活状況報告書」による)が必要です。高次脳機能障害で後遺障害等級認定を受けるために必須といえる要件は以下の3つです。

①頭部外傷

②交通事故当時に意識障害があったこと

③画像所見(CTやMRIの画像等)

(3)専門家のサポートが大切

高次脳機能障害は、他の後遺障害に比べ立証が難しく、認定を受けるためにすべき準備が多くあります。これらが十分になされず、相応の後遺障害等級の認定を受けられなかったというケースは少なくありません。

そのようなことのないよう、十分な立証を尽くすためには専門家による早期のサポートが欠かせません。

8、交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合の慰謝料の金額は?

高次脳機能障害を原因として認定され得る後遺障害等級は、常時介護を要する1級、随時介護を要する2級、その他3級、5級、7級、9級と幅広くあります。

各等級がどのような状態に該当するのかと、各等級についての裁判所における後遺障害慰謝料の額(いわゆる「赤い本」基準)を簡単にまとめると、以下の通りです。

第1級(2800万円) 常時全面的な介護が必要である
第2級(2370万円) 随時介護が必要であって、仕事に就くことができない
第3級(1990万円) 仕事に就くことができないが、介護なしでも日常の動作を行える
第5級(1400万円) 単純な反復作業であれば、仕事に就くことができる
第7級(1000万円) 仕事に就くことはできるが、作業の手順が悪かったり、ミスが多かったりして一般人と同等の作業を行うことができない
第9級(830万円) 仕事に就くことができるが、作業効率や作業持続力に問題がある
9、交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合の慰謝料請求の手順

交通事故で高次脳機能障害になってしまった場合には、まず、専門家のサポートを受け、受傷の直後から、後遺障害の認定申請を見据えて、医師と共同して認知リハビリに励み、家族としては「日常生活状況報告書」の作成の為の準備をしておく必要があります。

そして、症状固定となった後に後遺障害認定申請を行い、適切な等級を受けることができれば、その等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われるということになります。この際にも、保険会社は、自賠責基準による後遺傷害慰謝料の提示をしてくることが予想されますので、弁護士の介入によって、それよりも高額な裁判所基準額による後遺傷害慰謝料の請求をしていくことによって、より適切な額の慰謝料を請求することが可能になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故によって、高次脳機能障害を負われた方にとっては、リハビリによって高次脳機能の回復を図るのと同じくらい、適切な等級の認定を受け、適切な額の賠償金を受け取ることが大切です。そして、それには、弁護士の協力が欠かせないということがわかっていただけたと思います。

ご参考になれば幸いです。