※”外国人就労ビザ”情報の続編。

http://ameblo.jp/sh-kurashi/entry-12257050022.html

 

従来、上海の外国人就労ビザは、①学士(四大卒)、②母国で2年以上の関連実務経験を

満たせば、ほぼ取得可能だった。

市政府を挙げての一大イベント”上海万博”(2010年)開催前後は、この条件が、厳格に

適用されていたが、平時は、企業からの強い推薦があれば、高卒者や60歳以上でも就労

ビザを取得出来た例もある。

 

4月、”新外国人就労許可制度”の運用開始後、確実に就労ビザを取得するためには、

”B人材(専門人材)”と認定される60点以上のポイントが必要と言われている。

年収と学歴、勤続年数、中国での年間勤務月数、中国語レベル(新HSK)、年齢などの

指標別にポイントが設定されている。

 

ここで長期勤務しようとすると気になるのが、年齢。

26~45歳の15点を最高ポイントとし、以後、5歳刻みに5点ずつ減点されていくため、

それを他の指標でカバーしなければならない。

そこで役立つのが、勤続年数。

2年を5点とし、以後、毎年1点ずつ加算され、最高15点(つまり勤続12年)まで評価

される仕組みだ。

年齢を重ねて、減点された分は、勤続年数の加点である程度カバー出来そうだ。

 

新制度については、昨年の草案段階から同じく上海勤務の友達(日本人)や人事部と

情報交換して来た。

一部の日本人からは、恨み言も聞くが、友達(日本人)の誰もが、まずは、政策を読み

込み、引き続き就労ビザ更新が、確実に出来る方法を模索している。

出来ないと諦めるより、出来る方法を探すのが、さすがここで働く仲間だと感じた。

日々の業務でも、無理難題をカタチにして来たのだから。

ここで働き続ける強い覚悟を持ちながらも「上海からいなくなってたら、ごめん

ね~!(。・ω・)ノ゙」という茶目っ気も忘れない。

 

* おまけ *

現行の就労ビザは、期限まで有効であり、4月から突然、取消されることはない。

また、新制度は、従来、曖昧だった就労ビザの資格条件を明確にしたに過ぎない、

という見方もある。

当然ながら、就労ビザがなく、中国国内で給与が発生している場合、違法労働と見な

される。

家族帯同ビザのまま働く駐妻(駐在員妻)の噂も聞くが、当局へ通報されれば、国外退去

処分の可能性もあり、派遣企業及び駐在員である夫に多大な迷惑を掛けることをご留意

下さい。

働きたい方は、外国人だからこそ正攻法で就労ビザの取得をお勧めしたい。

働けないのが通説の駐妻(駐在員妻)でも就労ビザを取得し、仕事をしている方も。

また、フリーペーパーに駐妻(駐在員妻)のアルバイト求人広告を掲載している企業や

店舗があるが、物的証拠が残り、リスクが高い行為だといつも勝手にハラハラする・・・。