※”外国人就労ビザ”情報の続編。
http://ameblo.jp/sh-kurashi/entry-12257050022.html
従来、上海の外国人就労ビザは、①学士(四大卒)、②母国で2年以上の関連実務経験を
満たせば、ほぼ取得可能だった。
市政府を挙げての一大イベント”上海万博”(2010年)開催前後は、この条件が、厳格に
適用されていたが、平時は、企業からの強い推薦があれば、高卒者や60歳以上でも就労
ビザを取得出来た例もある。
4月、”新外国人就労許可制度”の運用開始後、確実に就労ビザを取得するためには、
”B人材(専門人材)”と認定される60点以上のポイントが必要と言われている。
年収と学歴、勤続年数、中国での年間勤務月数、中国語レベル(新HSK)、年齢などの
指標別にポイントが設定されている。
ここで長期勤務しようとすると気になるのが、年齢。
26~45歳の15点を最高ポイントとし、以後、5歳刻みに5点ずつ減点されていくため、
それを他の指標でカバーしなければならない。
そこで役立つのが、勤続年数。
2年を5点とし、以後、毎年1点ずつ加算され、最高15点(つまり勤続12年)まで評価
される仕組みだ。
年齢を重ねて、減点された分は、勤続年数の加点である程度カバー出来そうだ。
新制度については、昨年の草案段階から同じく上海勤務の友達(日本人)や人事部と
情報交換して来た。
一部の日本人からは、恨み言も聞くが、友達(日本人)の誰もが、まずは、政策を読み
込み、引き続き就労ビザ更新が、確実に出来る方法を模索している。
出来ないと諦めるより、出来る方法を探すのが、さすがここで働く仲間だと感じた。
日々の業務でも、無理難題をカタチにして来たのだから。
ここで働き続ける強い覚悟を持ちながらも「上海からいなくなってたら、ごめん
ね~!(。・ω・)ノ゙」という茶目っ気も忘れない。
* おまけ *
現行の就労ビザは、期限まで有効であり、4月から突然、取消されることはない。
また、新制度は、従来、曖昧だった就労ビザの資格条件を明確にしたに過ぎない、
という見方もある。
当然ながら、就労ビザがなく、中国国内で給与が発生している場合、違法労働と見な
される。
家族帯同ビザのまま働く駐妻(駐在員妻)の噂も聞くが、当局へ通報されれば、国外退去
処分の可能性もあり、派遣企業及び駐在員である夫に多大な迷惑を掛けることをご留意
下さい。
働きたい方は、外国人だからこそ正攻法で就労ビザの取得をお勧めしたい。
働けないのが通説の駐妻(駐在員妻)でも就労ビザを取得し、仕事をしている方も。
また、フリーペーパーに駐妻(駐在員妻)のアルバイト求人広告を掲載している企業や
店舗があるが、物的証拠が残り、リスクが高い行為だといつも勝手にハラハラする・・・。