自家用広告物の適用除外 | 看板設計者のブログ

看板設計者のブログ

看板屋で設計を担当する、二級建築士・屋外広告士の日々徒然。

「自家用広告物の適用除外」というのがあります。

簡単に言うと、「小さな看板であれば、許可申請をする必要はありません」ということです。

「小さな看板」というのが、どれくらいの表示面積かは、各自治体で違います。

5㎡から10㎡ぐらいまでが殆どです。

この表示面積は、一事業所のすべての看板の表示面積を合計したもの、であることが普通です。

しかし、大阪市に限っては、一つの看板の表示面積が、規定以下(大阪市の場合、7㎡)であれば、いくつ表示しても構わないことになっています。

大阪市は、看板表示には寛大ですね。

まあ、道頓堀なんかは、看板が街並の特徴になってますし。