「自家用広告物の適用除外」というのがあります。
簡単に言うと、「小さな看板であれば、許可申請をする必要はありません」ということです。
「小さな看板」というのが、どれくらいの表示面積かは、各自治体で違います。
5㎡から10㎡ぐらいまでが殆どです。
この表示面積は、一事業所のすべての看板の表示面積を合計したもの、であることが普通です。
しかし、大阪市に限っては、一つの看板の表示面積が、規定以下(大阪市の場合、7㎡)であれば、いくつ表示しても構わないことになっています。
大阪市は、看板表示には寛大ですね。
まあ、道頓堀なんかは、看板が街並の特徴になってますし。