財務分析、医療、相続に詳しい税理士

普段のトピックス、節税対策、売上向上策をブログに記載

アメンバー、読者、コメント、ペタ 大歓迎です。

テーマ:

テーマ:居酒屋経営

居酒屋の経営者様、必見です!

【飲食業界の各専門家による実践的な居酒屋経営のノウハウをお教えいたします。】


この度3月27日(火)14時より居酒屋経営に特化したセミナーを開催いたします。
飲食業界に精通している税理士・中小企業診断士・行政書士が講師を務め、居酒屋経営に特化したセミナーは他にはありません。今すぐ経営に役立つ実践的なノウハウを学べる絶好の機会!居酒屋経営を既にされている方はもちろん、これから居酒屋経営をお考えの方のご参加を是非お待ちしております。
尚、申し訳ございませんが、今回先着50名様限定とさせて頂いております。お申込みはお早めにどうぞ!


≪講師紹介≫

【STAY DREAM】
代表:原島 純一
飲食店に特化した中小企業診断士として、あらゆる店舗の業績アップに貢献。
自身が飲食業界出身ということもあり、現場を第一にしたコンサルを行う。詳細はhttp://c-staydream.com/ をご覧ください。


【catch行政書士事務所】
代表:相馬 伸一郎
飲食店開業の許可や届出の手続を専門。開業手続だけではなく、開業後の従業員をフォローするサービスは全国でも数少ない。詳細はhttp://catch-gyousei.com/ をご覧ください。


【我妻総合会計事務所】
代表:我妻 靖
税理士・公認会計士・MBA。
飲食業の関与先を数多くもつ。バックオフィス業務のレベルアップに全力を尽くします。詳細はメインサイトhttp://wagatsuma.org/ 、飲食業サイトhttp://www.zeirisi.org/ をご覧ください。

◆スケジュール◆
第1部(14:05~14:45) 講師:原島 純一 
明日から出来る居酒屋さんの売上アップ大作戦 
(10分休憩)
第2部(14:55~15:35) 講師:我妻 靖 
     居酒屋の“儲け”の財務分析と節税対策/税務調査対策
第3部(15:35~15:55) 講師:相馬 伸一郎
     午前0時以降の営業に必要な「届出」とは

※セミナー後、個別相談会を30分程度予定しております。


開催場所・日時
場所:東京都千代田区飯田橋3-13-1

     大和ハウス工業㈱会議室409号
 日時:平成24年3月27日14:00~16:00


●料  金
2,000円(ドリンク・レジメ代込み)
※当日、受付でお支払い頂きます。 


●連絡先
我妻総合会計事務所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-3-4青山TNビル4F

TEL:03-6427-1025 FAX:03-6427-1026


セミナー参加ご希望の方は、お手数ですが、http://wagatsuma.org/ 居酒屋経営セミナー.pdfをFAX送信してください。


テーマ:
法人税や相続税の申告書を提出するときは、書面添付をすることを
おすすめします。

書面添付とは:
... 税理士が関与先のどういう資料を入手して、それをどうチェックし
て、決算書申告書を作成したのかを記載する書類。

メリット:
書面添付があると、税務調査前に、当該税理士に意見聴取しなけれ
ばならず、税務調査が省略される可能性が十分あります。
調査省略が決まると、税務署から税理士宛に、「税務調査省略通知
」がきます。
当事務所は、、「税務調査省略通知」実績がございます。

当事務所では、書面添付を実施しておりますので、ぜひご利用くだ
さい。

テーマ:

1.「経営革新計画」の主なメリットは以下の通りです。


(1)日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業の両方)に低利で融資を受けたい場合0.9%基準金利から優遇されることが多いです。多くの中小企業に該当しますので、低利で融資を受けたい場合ぜひご検討ください。


≪例≫

2000万円融資を受けると、5000万円×0.9%×融資年数(例えば10年)÷2=225万円(概算)得することになります。


(2)資本金の大きな会社(資本金3000万円または1億円以上超の特定の会社)が多額の機械を購入する予定の場合に有効なことがございます。


≪例≫

1億円の機械を購入した場合、5000万円×30%=1500万円の特別償却か、5000万円×7%=350万円の税額控除。


2.「経営革新計画」承認の主な要件は以下の通りです。


(1)新事業活動(①新商品の開発・生産②新役務の開発・生産③商品の新たな生産又は販売方式の導入④役務の新たな提供方式導入その他の新たな事業活動)を行うこと。


(2)今後の3年から5年の計画において、①経常利益3から5%以上伸びること、②付加価値額または一人当たりの付加価値額が9から15%以上伸びること。


(3)特定の中小企業または個人事業主であること。


3.我妻総合会計事務所では、「経営革新計画」の申請も実施しております。

我妻総合会計事務所では資金調達支援を積極的に行っております。

私は銀行・信金内部の貸付審査資料を数多く監査(銀行・信金本部で銀行・信金に対して指導)した経験がございますので、銀行の内部事情は詳しいです。

銀行の格付資料(格付点数・貸付先の定性評価・社長の評価・社長の資産評価・担保査定・税務申告書の内容評価方法・経営改善計画を含む)はすべて見ております。

したがって、銀行・信金と同様の方法で、格付点数を算出することができます。

また日本政策金融公庫の紹介も行っております。


テーマ:

クリニック(個人の開業医)の場合に、経費になるもの、経費にならないものを下記にまとめました。


1.必要経費になるもの


①医師会の入会金・・・繰延資産(5年で償却)

②医師会の会費

③学校医、医師会運営のための会費や負担金

④医学会費



2.必要経費とならないもの


①医師国保(所得控除にはなる)

②各種生命保険(所得控除にはなる)

③小規模企業共済(所得控除にはなる)

④医師年金の掛け金(貯蓄の性格があるため、必要経費になりません)

⑤医師会政治連盟会費

⑥ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金、会費

⑦ゴルフ会員権の購入費、名義書換料、年会費(購入費は、全額資産計上)

(ただし、事業の遂行上、交際費と認められる場合のプレー代は必要経費になります)


テーマ:

クライアントと当事務所の職員等、総勢7名で、釣りに行きました。


晴天、なぎ、そよ風、最高の釣り日よりでした。


ちょっと無愛想だが、聞けばちゃんと教えてくれるし、実は気を使っている船長と、その子供と思われる優しそうなお兄ちゃん船乗りと一緒でした。


当事務所の職員2人は、なんと船釣りをするのは人生初!

何匹かバラシつつも、楽しそうに釣っていました。


クライアントの社長は、手慣れたもので、2本の竿でたくさん釣っていました。

社長は1メートルくらいのサメを何匹も釣り上げていました。

そのうちの、1匹をその場で解体し、干物にして皆さんで持ち帰りました。


私の釣果は、アジ、サバ、カサゴ、イワシ、キスを合計15匹。

まずまずといったところでしょうか。


一番の成果は、土方焼け?

顔と、首の後ろと、腕の表だけ日焼けしました。


仕事人間な私には、

最高の気分転換となりました。


クライアントと、船宿と、うちの職員に感謝!


http://www.wagatsuma.org/


テーマ:

クルーザーの購入費用・維持費は相当かかります。

これを会社の経費にしたいですよね。


会社の経費にするため、下記のことをお勧めします。


①取引先等の接待の記録を残す。

②福利厚生の規定を作成し、従業員の使用記録を残す。

③個人的な利用時は、会社に利用料を払う。


上記内容は、国税不服審判所の裁決の内容を、逆に解釈したものです。すなわち、上記の内容をしていなかったため、税務署側の主張を認めた裁決を引用しております。


テーマ:

期末に利益が出そうな場合に、よく使う節税方法です。


下記要件がありますので、ご注意ください。

要件① 翌期1ヶ月以内に実際に支払うこと

要件② その決算賞与の額を経費として処理していること

要件③ 決算賞与をもらう従業員ごとに、かつ、同時期に決算賞与をもらう従業員の全員にその賞与の額を期末までに知らせていること


決算前に、利益が出そうかどうか予測がつくはずです。

その段階で当期に決算賞与を払うかどうか、考えておくとよいと思います。


当事務所では、決算前に当期の損益予測を実施し、説明をさせていただいております。

その際、節税対策の一つとして、決算賞与の検討をすることになります。


テーマ:
新規の確定申告依頼が多く、大変でしたが、やっと終了いたしました。
いろいろな方からご紹介を賜り、大変感謝しております。

事業所得・不動産所得・給与所得(ローン控除・医療費控除・2か所以上の給与など)・譲渡所得(不動産と株式の両方)・相続時精算課税など、内容も様々でした。

ところで、皆様還付申告(平成21年分)をお忘れではありませんか?
今からでも、下記のような場合、還付申告ができる場合がございます。

還付申告で所得税を取り戻そう!
①平成21年に自宅を新築し、ローンを組んだ
②災害や盗難で資産に損害を受けた
③特定の寄附金をした
④多額の医療費を支払った
⑤平成21年の途中で退職したため、年末調整が受けられなかった
⑥確定申告(源泉を徴収される事業)はしたが、支払調書がもれており、源泉が多額に徴収されていた
⑦株式の売買を特定口座でしていたので、確定申告をしなかったが、益の出ているものと損が出ているものがあり、確定申告で損益通算ができた
⑧株式の損失(特定口座)と株式の配当金の損益通算ができることを知らなかったので、確定申告をしなかった

詳細は我妻総合会計事務所までご連絡ください。

Amebaおすすめキーワード