日本の季節を追い越し楽しみ方も、その先へ。~JAL SLOW STAY AUSTRALIA~素直な自分に出会う旅~7Days Travel Diary~オーストラリアで出会った、世界一のブルー~Australian Blue~
2008-07-16 22:40:42 テーマ:+--民法

危険負担と種類債権の特定

備忘録として…


民法534条に定める特定物移転の危険負担の債権者主義。


危険負担の債権者主義とは?
物を引き渡す義務のある売主(債務者)。
物を引き渡される権利のある買主(債権者)。
債権者、つまり買主が危険を負担するという考え方。


不特定物は401条第2項の規定により、その物が確定したときから特定物になる。


いつ特定されるか?
持参債務の場合、引渡し時
取立債務の場合、分離し債権者に通知した時点


例えば、ビール1ダースの注文を受けて、お客さんに「準備できました、いつでも取りにきてください」と通知し、その直後に地震で取り分けたビールが破損した場合。
お客さんは、ビール代を支払うのが原則だけどね…
そう言っても払ってくれるだろうか(笑)


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