詐害行為取消権と債務の支払い
民法424条の詐害行為取消権なのですが、疑問に思っていたことがありました。
例えば、まだ企業がヨチヨチ歩きの段階の場合、ある債権者への支払いを行えば一時的にですが「無資力状態」に陥ることがあります。
さらに、資金繰りの中で「ここの支払いは待ってもらおう」と判断するときもあります。
もちろん、次の売上げが立っていれば問題は無いのでしょうが、「これから頑張る」なんてこともあったりします。
もう少しお話を小さくすれば、今月の家賃の支払いのために週末に短期のアルバイトを入れるなんてことを学生時代にやったのは1度や2度ではありません。
これらの場合、資金繰りが上手くいけば問題ないのですが、資金繰りが上手くいかなかったときに、詐害行為取消権に該当するんだという理解をしていました。
平たく書けば、「この支払いを行えば、あの支払いを行えない」という詐害性と「無資力」という、用件は満たしています。
はっきり言って厳しいなぁという漠然とした疑問だったのですが…
最近、この詐害行為取消権の解釈に変化が生じるかもしれないということを、先に記した小林先生のエントリーで読みました。
巧くまとめられませんが、破産法の否認権が、もう少し詐害性を狭義解釈する変更がなされたとのこと。
疑問は解決しそうなのですが、試験では条文と最高裁判例の立場を理解していれば良さそうなので、疑問と感じている方が正しいと理解しておきます(笑)
ランキングサイトに参加しています!











