“緊急”留学生の就職についての留意点
2012年02月12日 23時47分51秒 Theme: 入管業務 satoshich-pcの投稿超、御無沙汰しています(^_^メ)
申請取次管理委員になって、
色々と制約が多いのです<m(__)m>
いつも有り難うございます。ポチッ応援をお願いします。
↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓
なかなか更新できずにいましたが、
どうしても書かないと気が済まない事案が重なったので、
緊急投稿?します。
最近、時節柄、
留学生から就労系資格への変更依頼が多くなっています。
その中で、
基本中の基本を知らないで、
不許可を受けてしまった案件の相談が数件続きました。
※本人申請ではなく他の行政書士が取次いで不許可です
<ケース①>
某国の高等教育機関を卒業(3年制)し、
本邦の日本語学校に1年留学した者の人文・国際への変更
↓
本国での高等教育機関卒業の際に
『学位』を取っていないために不許可になった様子
(解説)
本国の大学・短期大学・専科学校を卒業した者は、
「大学を卒業」した者に該当しそうであるが、
入管は実務上「学位を取得」者のみに限定しています。
日本では「卒業=学位取得」が当然ですが、
外国では卒業していても学位を持っていない人も多数います。
外国の大学を卒業した案件では学位確認を忘れずに!
<ケース②>
「専門士」を取得できない専修学校(専門学校)を卒業後、
本邦の大学の研究生(聴講生)を1年行った者の
人文・国際への変更
↓
学歴要件を満たさず不許可
(解説)
「専門士」を取得できなければ学歴要件を満たしません。
また、
研究生で何年在籍しても大卒資格(学位)は貰えません。
安い学費で「留学」資格を得たために、
後で泣きを見るパターンです。
最近聞かなかった事例ですが、
数年前には多かったらしいです。
研究生でも、
一定要件を満たせば「留学」資格が得られることから、
勘違いする依頼者・取次者がいるのだと思います。
両方とも申請取次者には基本中の基本の知識ですが、
安易に取り次いだ先生方がいらしたのも事実です。
同様の案件の依頼には、
十分に注意して行きましょう<m(__)m>
先ほどお忘れなら、
ポチッっと応援をお願いします 。












