2010年03月05日

国庫負担及び国庫補助 その3

テーマ:健康保険法
第153条

国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1000分の164から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。


 国庫は、第151条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。







↓この条文を表にしたらこうなりました。



社労士 独学受験2010-kokkohojyo













健保法 適当に作ったエクセルの表2(ダウンロード用ZIP


これは教科書に載っているのでいちいちダウンロードなんてしなくても良いとは思いますが、それにしてもややこしいですね。事実、条文をエクセルにコピペするだけで発狂しそうになりました。もちろん表にしたことで幾分わかりやすくなったのですが、それでも難しいものは難しいです。(適当に作ったので間違っている可能性もあります)



まさかとは思いますが、こんなものを選択式で出題されたら殆どの方が即死してしまうでしょう。



深入りは禁物ですが、とりあえず参考までに。

コメント

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1 ■無題

ばろ吉先生
色々な法律の条文を見てきましたが、この条文
は解釈云々の前に、まず読みづらいです!!
ややこしいです!!でも試験に出るんですよね・・・

2 ■中年の星先生へ

実はこれよりすごい条文が
厚生年金法にはウジャウジャありまして…。

ただ、いずれも条文が試験に出る可能性は少なく
知らないより知ってたほうが良いかも知れないという
程度だと思います。
(中身を理解さへしていたら条文は全く見なくても良いくらいです)

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